交通事故で大きなケガを負い、その後の治療や後遺障害の認定手続きに不安を抱えていませんか。
「等級が正しく認定されない」「保険会社の提示金額が納得できない」そんな声を、私たちはこれまで何度もお聞きしてきました。

実際、最初の後遺障害等級が正当に評価されず、そのまま示談してしまう方も少なくありません。しかし、適切な医学的証拠を集め、的確な主張を行えば、等級の見直しや賠償金の増額は可能です。

当事務所が対応したある事案では、重度の大腿骨骨折と歩行障害が残った被害者について、異議申立てを通じて後遺障害等級を11級から9級への昇級に成功し、最終的に約2,100万円の賠償金を獲得しました。

「この症状は後遺障害に該当するのか」「保険会社との交渉をどう進めるべきか」といった疑問をお持ちの方は、ぜひ一度、無料相談をご利用ください。
交通事故に詳しく被害者の救済にふさわしい後遺障害等級の獲得に真剣に取り組む弁護士が、あなたの状況を丁寧にお聞きし、最適な方針をご提案します。

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「明確な方向性と専門的な判断が見えて安心しました」ご依頼者様の声

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交通事故 後遺障害事案の解決実績 「初めてお会いした時に、私のケースではこの点をねらっていますという様な先生の意図をはっきりとお聞きできた為」 これは、当事務所に…

【後遺障害等級昇級 事例紹介】事案の経過と後遺障害認定への取り組み

治療経過をしっかり把握

こちらの方は、普通貨物自動車と普通乗用自動車が正面衝突し負傷するという事故に遭いました。被害者は右大腿骨近位部遷延治癒骨折の診断を受け、右大腿骨接合術とリハビリ治療を実施しました。その後、転医してリハビリ治療を継続しましたが、依然として歩行障害や術後創部痛、右股関節痛、右膝関節痛が持続していました。さらに、立位保持・座位バランスの保持に困難を来すなど、日常生活に大きな支障が生じていました。

特に右股関節の可動域制限は顕著で、患側の屈曲90度、伸転5度、外転5度、内転5度という状態が確認されました。医学的診断としては、画像所見上、骨癒合は一部認められるものの不十分な状態であり、機能評価でも股関節・膝関節の可動域制限が明確に示されていました。

後遺障害等級申請(被害者請求)へ

本件では、当初自賠責後遺障害等級別表第二併合第11級という認定を受けましたが、この認定に対して私たちは異議申立てを行いました。

右大腿骨転子下骨折

被害者請求の結果

本件は右大腿骨近位部に遷延治癒骨折が認められ、右股関節の可動域が制限された状態です。具体的には、右股関節の可動域が健側(受傷していない側)と比較して4分の3以下に制限されていると判断されました。この状態は、「片方の脚の股・膝・足首の関節のうち、1つの関節の動きが著しく悪くなり、その程度が基準に達したもの」という基準に合致するため、別表第二第12級7号に該当すると判断されました。

また、この機能制限の状態に加えて、右大腿骨近位部の骨折部位に欠損が認められることから、「上腕骨・前腕骨・大腿骨・下腿骨のいずれかに変形を残したもの」として、別表第二第12級8号にも該当すると評価されています。

異議申立て

しかし、股関節の機能障害股関節の外転・内転の可動範囲については、受傷していない側と比較して2分の1以下に制限されているという重要な所見が確認されました。

これらのより詳細な医学的所見に基づき、前回の判断を見直し、「片方の脚の股・膝・足首の関節のうち、1つの関節の動きが著しく悪くなったもの」として、より重度の障害等級である別表第二第10級11号に該当すると判断が変更されました。

変形障害(偽関節)についても、被害者の変形障害(右大腿近位部遷延治療)は、主治医及び放射線専門医の所見、大腿骨周径値などの客観的数値を勘案すれば、硬性装具が常時必要との状態(第7級 10号)ではないが、大腿骨の保持性・支持性が失われていることは明らかであり、「大腿骨の骨幹部にゆ合不全を残すもの」に該当し関節を残すもの(第8級9号)にあたる。」と主張し紛争処理機構への調停申し立てを行いましたが、この部分の判断は残念ながら覆らず。ご依頼者の意向を踏まえ、併合9級まで昇級したところで示談手続きに移行しました。

示談交渉結果

自賠責保険金9級616万円のほか、相手型保険会社へ弁護士基準にて通院慰謝料、後遺障害慰謝料、逸失利益などを交渉し約1500万円で示談。最終的に合わせて2,100万円の賠償金を獲得することができました。

後遺障害の等級に不満がある場合でも、医学的根拠と交渉の積み重ねによって賠償額は大きく変わります
「もっと適切な評価がされるのでは」と感じた方は、後悔する前に一度、当事務所へご相談ください。
交通事故に強い弁護士が、等級認定から示談交渉まで丁寧にサポートいたします。

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後遺障害の等級が思うように認定されなかった場合でも、医学的な証拠を積み上げ、適切に交渉することで賠償額は大きく変わります。
骨折や関節の可動域制限、偽関節のように外見上わかりやすい障害だけでなく、むち打ち症のように目に見えにくい障害でも、後遺障害として正当に認定されるべきケースは多く存在します。

当事務所では、むち打ちや骨折、関節障害など幅広い後遺障害案件に対応しており、それぞれの症状や訴えに応じたきめ細やかな対応を心がけています。
納得のいく後遺障害認定や賠償額を得るためには、事故に強い弁護士による早期の対応がカギとなります。

まずは、時間制限のない無料相談をご利用ください。後遺障害に精通した弁護士が、現在の状況やお悩みに即したアドバイスをご提供します。

「明確な方向性と専門的な判断が見えて安心しました」ご依頼者様の声

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。