むちうちで頸椎捻挫・腰椎捻挫の後遺障害を残された件で後遺障害非該当通知を受領しました。
代表弁護士と府中大國魂神社前事務所の弁護士で協議を行い、異議申し立てを行うことに。
主治医に面談の予約をとった上で診察終了後のお時間に面談をいただき、ジャクソンテスト、スパーリングテストなどの神経学的検査を再度行った上、痛みの原因や神経学的検査の結果を踏まえての詳細な意見書の作成をお願いしました。
速やかに意見書を完成いただき、意見書での主治医の意見を論拠としつつご依頼者さまの愁訴する痛みについて医学的に説明が可能であることを主張し異議申し立てを行いました。
その結果、頸椎、腰椎、手首それぞれについて全て14級9号の認定を獲得することができ、ご依頼者さまにも満足していただくことができました。これから相手方保険会社との交渉に移り、後遺障害慰謝料や逸失利益を弁護士基準により交渉を行い最高基準での賠償金獲得を目指します。

むちうちの後遺障害獲得なら弁護士法人あさかぜ法律事務所へご相談ください
弁護士法人あさかぜ法律事務所では、頸椎捻挫、腰椎捻挫といったむちうち症状についても、真摯に正面から取り組み、ご依頼者さまに納得いただけるよう結果の実現に力を入れております。
むちうちや骨折などの交通事故に遭った後、保険会社に保険金を請求するに際し弁護士がお手伝いをすることで、獲得する保険金の額を大きく増額することができることを実感いただけたらと思います。
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