元本よりも利息・遅延損害金が大きくなっているような場合

この画像(画像下の矢印部分)のように、元本よりも利息や遅延損害金が大きくなっているような状態は、相当期間、借金を支払っていないことが想定されます。この状況で債権者の代理人弁護士の事務所から支払督促の書面が届いてご相談に来られました。

通話での会話の内容次第で消滅時効援用ができなくなる時効の更新(旧民法での中断)事由の「承認」(民法152条)に当たるリスクが極めて高いためやめてください。消滅時効援用なら弁護士法人あさかぜ法律事務所。
膨大に膨れ上がった利息遅延損害金

「このまま放置されますと利息等が増え、貴殿に不利益も生じる事になります。」とありますが、安易に連絡をし支払いについて「ご相談いただく」と、貴殿にさらに不利益を生じる事になりかねません。この画像の例では、1円も支払わなくても良いものを、元本と利息の全額1500万円超を払う状況を作ってしまうことになる可能性があります。

しかし一方で、この状況を放置するだけでは利益になることはありません。

このような書面を受け取った方にしていただきたいことは、書面を受け取ってすぐに書かれている連絡先に連絡するのではなく、消滅時効により債務を0円にすることができないかを確認することです。つまり、お近くの弁護士事務所に相談に行かれてください。もちろん、書面を送ってきた弁護士事務所以外にです。

指定の連絡先にすぐにご相談されることは、その通話での会話の内容次第で消滅時効援用ができなくなる時効の更新(旧民法での中断)事由の「承認」(民法152条)に当たるリスクが極めて高いためやめてください。

債務の承認とみなされると、本来の時効成立までの期間(5年もしくは10年)がその承認したときから再スタートすることになります。

消滅時効援用 明確な弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士費用

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弁護士事務所から古い借金を請求された場合の対応は?

元本の約8倍の遅延損害金を請求されています

突然、弁護士事務所から古い借金の請求書が届くことがあります。たとえ元本が数十万円でも、長期間の遅延により総額が数百万円に膨れ上がっているケースもあります。
しかし、こうした請求には「消滅時効の援用」によって、法的に支払い義務を免れることができる可能性があります。

実際に、当事務所には「30年前の借金を元本の8倍近い額で請求された」というご相談が多数寄せられており、時効援用により全額支払い不要となった例もあります。

注意すべきは、支払いや分割の交渉を先にしてしまうと、時効が更新(中断)されてしまう点です。請求書が届いたら、すぐに対応せず、まずは専門家に相談することが重要です。

▶︎ 詳しくはこちらで解説しています

忘れていた古い借金の請求でお困りではありませんか? - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

「弁護士から突然、昔の借金を支払えという通知が届いた」 「元本の8倍もの遅延損害金を請求されている」 「旧武富

債権者本人からの通知に潜むリスクの高さ

もう少し詳しくお伝えします。弁護士からの通知であれば、すでに消滅時効に罹っている状態の債権について黙って支払えと通知することは「基本的には」想定できません。弁護士の職務上の倫理の問題あるからです。消滅時効に罹った債権についてその事実を伝えることなく請求する事は懲戒請求されるリスクもあることなので、そこまで思い切ったことはしないと考えられます。

ただ、通知の時点で時効期間は経過していなくても、時効期間満了直前だからこそ弁護士を入れて通知してくることは十分に考えられますよね。弁護士から通知が来たのだからと慌てて「一度ご連絡」することは容易に想定できますし、一度ご連絡すれば、その通話内容は当然録音されます。その通話で、支払いの猶予を求めたり、支払う事は難しいなど話してしまえば「承認」に該当します。

そうすると、弁護士からではなく、債権者からの通知であれば、すでに消滅時効期間が経過している債権の請求である可能性が大きいとも言えます。この場合こそ、連絡せずに弁護士に相談して消滅時効を援用すれば借金全額から解放される可能性が高いのです。受け取ってすぐに書面指定の連絡先に連絡するのではなく、弁護士に相談して請求されている債務について消滅時効により0円にすることができないかをすぐに確認することをお勧めします。

「権利の上に眠るものは保護しない」

「でも借りたのは私だし。」「連帯債務者になることを分かったサインしたのは私だし。」「貸してくれた貸金業者に申し訳ないような」と後ろめたい気持ちに引きずられてしまう方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、民法に規定された消滅時効の趣旨、「権利の上に眠るものは保護しない」という考え方は非常に重要です。

これは、法律が不作為や怠慢によって自らの権利を行使しない者に対しては、その権利を保護しないという基本的な理念を示しています。

これまで権利行使をせずに権利を放置していた債権者に対し、放置した結果権利が0になる不利益を与えることを民法は公平であると考えているのですから、こちらから眠る者をわざわざ起こしてあげる必要はありません。債務者側の正当な権利として堂々と消滅時効を援用して眠り続けさせてあげれば良いのです。

【払います。と安易に言わない】突然届く亡き親がつくった借金の請求書への対応方法

相続放棄をしていない方は、忘れた頃の亡き父親、母親の借金についての請求書に対しては、消滅時効の援用を検討してください。

最近は、1995年借入、2003年借入といった20年前以上の借金について、ご本人やご相続人に対して請求してくる事案のご相談を特によく受けます。消滅時効の起算点は、最終取引日から5年(場合によっては10年)、確定判決や同一効力を有するものによって確定した権利は、10年より短い時効期間の定めがある場合でも、時効期間は10年となります。債務の承認は時効を更新し、新たに時効が進行を始めるため、承認をした日から再び時効期間がスタートします。

このようなリスクがありますので、請求書記載の連絡先にすぐにご相談されることは、その通話での会話の内容次第で消滅時効援用ができなくなる時効の更新(旧民法での中断)事由の「承認」(民法152条)に当たるリスクが極めて高いため控えた方が良いです。

請求書を受け取った方にしていただきたいことは、書面を受け取ってすぐに書かれている連絡先に連絡することではなく、消滅時効により債務を0円にすることができないかを確認することです。

【払います。と安易に言わない】突然届く亡き親がつくった借金の請求書への対応方法 - 府中市 弁護士法人あさかぜ法律事務所

相続放棄していない方は亡き親の借金請求に対して消滅時効の援用を検討すべきです。 重要なのは、請求書記載の連絡先にすぐに連絡しないこと。通話内容によっては「承認」…

消滅時効援用 明確な弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士費用

債権者側も必要性を感じてしばらく放置していた権利について書面を送付してきているわけです。そのことには裏(消滅時効が迫っている。すでに消滅時効期間が経過している。)があるのですから、なぜ今更?と思った方はすぐ弁護士法人あさかぜ法律事務所の無料相談にいらしてください。

消滅時効の援用のための弁護士費用も明確にご説明いたします。事務手数料などの名目で着手金や郵便にかかる実費以外の費用は発生いたしません。ご安心ください。

手金  一社あたり 55,000円

酬          0円

実費  内容証明郵便発送にかかる費用を頂戴します。

その他に事務手数料等の名目で費用を請求することはございません。

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「千円だけでも払ってください」と自宅訪問された方へ - 山口県柳井市 岩国市 | あさかぜ法律事務所 | 吉岡誠弁護士

借金の多くは,返済日又は最後の支払いをした日の翌日から5年間で消滅時効にかかり借金を支払う必要はなくなります。 ただ,5年間経過すれば自動的に借金が消滅するわけ…

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以前、「千円だけでも払ってください」と自宅訪問された方へとの題で記事を書いたことがありますが、少し補足するべき

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。