遺留分の算定では、生前贈与がどこまで基礎財産に含まれるかが重要で、贈与の相手が相続人か相続人以外かによって取り扱いが異なります。

相続人以外への贈与は、原則として相続開始前1年以内のものが基礎財産に算入されます。ただし、贈与者と受贈者に「害意(遺留分を侵害する意図)」があったと認められる場合は、1年を超える贈与も対象になります。

一方、相続人への贈与は、相続開始前10年以内の特別受益に該当する贈与が対象となります。特別受益とは、遺産の前渡しにあたるような多額の贈与や援助のことを指し、対象になるかは個別に判断されます。

このように、「誰に対する贈与か」によって算入範囲が変わるため、遺留分請求の際には贈与の相手や内容を整理し、適切な法的評価が必要です。こちらで詳しく解説しております。

遺留分算定の基礎となる生前贈与

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。