ご両親の相続は、二度続くことの多いライフイベントです。一度目で兄弟関係がこじれてしまうと、二度目はさらに重い気持ちで向き合うことになります。
本件のご依頼者様も、お父様の相続で弟様と直接交渉を重ね、強いストレスを抱えながら手続を終えられた経験をお持ちでした。そして数年後、お母様が亡くなられたことで、再びあの弟様と遺産分割を行わなければならない状況に直面されます。
しかし結果として、ご依頼者様は弟様と一度も直接やりとりをすることなく、遺産分割協議を成立させることができました。なぜそれが可能だったのか──ご依頼前のご不安と、ご依頼後の解決プロセスを、ご本人のお声とともにご紹介します。

「またあの嫌がらせが始まるのでは」── 二度目の相続への強い不安
父の相続で疲弊した、弟との直接交渉
ご依頼者様は、過去にお父様の相続を経験されていました。その際、弟様との遺産分割をめぐる直接のやりとりが大きな精神的負担となり、
強いストレスを抱えながら手続を終えられたといいます。
母の相続で懸念された「嫌がらせのエスカレート」
そして今回、お母様が亡くなられたことで、再び遺産分割の問題に直面されました。
ご依頼者様が最も恐れていたのは、「父のとき以上に、自分に対する嫌がらせがエスカレートするのではないか」という不安でした。
一度こじれた相続人と、再び向き合わなければならない──これは兄弟間の相続で多くの方が直面する重い心理的負担です。
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あさかぜ法律事務所の対応|弁護士が窓口となり直接交渉を遮断
弟様への受任通知で、依頼者との直接連絡を遮断
ご依頼後、まず弟様に対して受任通知を発送し、「今後の連絡はすべて当事務所が窓口となる」旨を明確に伝えました。
これにより、ご依頼者様が弟様と直接顔を合わせる、電話する、メッセージをやりとりするといった負担は、ご依頼の時点で完全になくなりました。
法的根拠に基づく交渉枠組みの構築
父の相続時に問題となっていた弟様の主張についても、法定相続分・特別受益・寄与分など、相続法の枠組みに照らして整理を行いました。
感情論ではなく、法律に基づいた適正な分割案を弁護士が提示し続けることで、不当な要求が交渉の俎上に乗らない構造を作りました。
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解決結果|弟様と一度も直接やりとりせず、遺産分割協議が成立
穏便な遺産分割協議の成立
ご依頼者様と弟様が直接連絡を取ることは、最後まで一度もありませんでした。
当初懸念されていた「嫌がらせのエスカレート」も生じることなく、遺産分割協議は無事に成立しました。
ご依頼者様の声(アンケートより)

弟とのやりとりをしなくてよくなった事、そのことで精神的に助かった事、父のときのように相続に関して筋違いなことをされなくなったので、安心しました。
おかげ様で、安心して日常生活を送れるようになりました。
相談させていただいた事についての解答が早かったので、安心できました。
一度こじれた相続人がいる場合、二度目はさらにこじれやすい
親の世代の相続は、お父様・お母様と二度続くことが少なくありません。
「前回我慢した分、今回は譲らない」と双方が考えてしまうこともあり、
一度目の相続で関係がこじれてしまった場合、二度目はさらに感情のしこりが深まり、解決が困難になる傾向があります。
早期の弁護士介入が、精神的負担を大きく軽減
「相手と話したくない」「また攻撃されるのが怖い」という状況で、ご自身だけで解決しようとするのは限界があります。
弁護士を介入させる最大のメリットは、法的な解決を導けることはもちろん、何よりも「ご自身の平穏な日常を守れること」にあります。
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兄弟間の相続トラブル|よくあるご質問(FAQ)
Q. 兄弟と顔を合わせずに遺産分割は可能ですか?
A. はい、可能です。弁護士が代理人として窓口となれば、ご依頼者様が兄弟と直接やりとりする必要はありません。
交渉・書面の作成・調停申立まで、すべて弁護士が代理で対応できます。
Q. 過去の相続で揉めた相手と、また話し合わなければなりませんか?
A. ご自身で交渉する必要はありません。一度関係がこじれた相続人との交渉は、感情の蓄積から二度目の方が難航する傾向があります。
早めに弁護士を窓口に立てることをお勧めしています。
Q. 嫌がらせや執拗な連絡を受けている段階でも相談できますか?
A. はい、むしろ早期のご相談をお勧めします。受任通知の発送により、ご依頼者様への直接連絡を止めさせることができます。
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