
交通事故に遭われた直後、保険会社の担当者や代理店から「相手ともめていないなら弁護士費用特約を使う必要はないですよ」と言われ、特約の利用をためらってしまう方が少なくありません。しかも、こうした発言は代理店ではなく、保険会社の社員レベルから出ることもあります。
結論からお伝えすると、弁護士費用特約は使わないと大きく損をする可能性が高い、大変使い勝手の良い保険商品です。
この記事では、特約とは何か、なぜ使用を止められることがあるのか、そして特約の有無で弁護士費用と手取り額がどれくらい変わるのかを、具体的な数字とともにご説明します。
弁護士費用特約とは
弁護士費用特約とは、弁護士への相談料や、依頼した場合の着手金・報酬金といった弁護士費用を、ご自身が加入している保険会社が代わりに支払ってくれる特約です。ご自身の自動車保険や火災保険、共済などに付帯されていることが多く、上限額は一般的に次のとおりです。
弁護士への相談料 10万円が上限(特約の内容により回数制限がある場合があります)
弁護士へ委任する際の費用(着手金・報酬・裁判費用を含む) 300万円が上限(500万円を上限とする保険会社などもありますが、300万円上限が一般的です)
この上限を超えない限り、ご依頼者さまの持ち出しは発生しません。相手方との交渉額がおおむね1,800万円程度までの事案であれば、弁護士費用は300万円の範囲内に収まることがほとんどです。
弁護士費用特約を使っても等級は下がりません(会社などでのフリート契約の場合は保険料増額の可能性があります)
弁護士費用特約を使用すると等級が下がり、翌年以降の保険料が上がってしまうのではないかと心配される方がいらっしゃいますが、少なくとも現時点では、ご家庭で入っておられる弁護士費用特約の利用によって等級が下がることはありません。ご自身に過失が認められる事故であっても、特約はご利用いただけます。
こんな言葉で使用を止められたら、まず当事務所にご相談ください
次のような言葉で使用を思いとどまらせようとされるケースが実際にあります。
・今は相手ともめていないから使う必要はない
・使うと等級が下がる
・弁護士を入れると相手方も弁護士を立ててくるので、かえって損をする
これらはいずれも、特約を使わない方向に誘導する典型的なトークです。
使用できる事案かどうか、また人身傷害補償特約や県民共済など他の特約・共済との併用方法についても、無料相談の中で丁寧にご説明いたします。判断に迷った時点で、契約前・示談前のどのタイミングでも構いませんので、まずはご相談ください。
弁護士費用特約は交通事故以外・ご家族の事故にも使えることがあります
弁護士費用特約は、ご自身が運転していた事故に限りません。
・歩行中の事故や、他の自動車に同乗中の事故
・保険契約者ご本人だけでなく、ご家族が遭われた事故
・保険会社の約款によっては、交通事故以外の紛争(けんかによる負傷など)
にも適用される場合があります。被保険者であれば、お一人につき300万円まで(お二人が被害に遭われた場合でも一人あたりの上限が半分に減額されるわけではありません)が一般的な内容です。
「ご家族」の範囲について
もっとも、「ご家族」であれば誰でも対象になるわけではなく、保険会社の約款で範囲があらかじめ定められています。一般的な区分は次のとおりです。
・ご契約者ご本人は、もちろん対象となります。
・ご契約者またはその配偶者と同居しているご親族(ご父母、ご兄弟姉妹、ご祖父母、お子さま、配偶者のご親族など、6親等内の血族・3親等内の姻族)は対象となります。
・ご契約者と別居中の未婚のお子さま(進学や単身赴任などで一人暮らしをされている独身のお子さまなど)も対象となります。
ここで注意していただきたいのが、次の2点です。
・過去に婚姻歴のあるお子さま(現在は独立されていても、離婚を経験されている場合)は「未婚の子」には該当しないため、別居されている場合は対象外となります。
・同じく、別居しているご兄弟姉妹やご両親、ご祖父母、甥御様・姪御様などは、血縁関係が近いご親族であっても、別居している「子」には当たらないため対象外となるのが一般的です。「別居」でも対象となるのは、あくまで未婚のお子さまに限られる点にご注意ください。
なお、ご契約のお車に同乗されていた方であれば、こうしたご親族関係がなくても対象になる場合があります。
これらの範囲は保険会社ごとに細部が異なることもありますので、正確な適用範囲については、お手元の保険証券・共済証券の「弁護士費用特約」の約款欄をご確認いただくか、無料相談の際にお持ちいただければ、当事務所で内容を確認いたします。
ご自身が特約に加入しているかどうかは、保険証券・共済証券の特約欄をご確認ください。
「弁護士費用特約」と明記されている、または加入欄に○が付されているかたちで確認できます。

ご依頼される弁護士はご自身でお選びいただけます
当事務所によくお越しになるパターンは、多摩地方での事故であるのに都心の弁護士が保険会社からのあっせんで担当になり、一度も会わずに、電話にも出ずに、気がついたら後遺障害についての手続きの助言もなく進んでしまっており、慌てて解任して当事務所にご依頼になるケースです。
弁護士費用特約を使う場合、保険会社から特定の弁護士を指定されることがありますが、依頼できる弁護士に制限はありません。ご自身で法律相談に行かれ、納得できた弁護士に依頼することができます。その際の法律相談料も特約の範囲内で保険会社から支払われます。
弁護士費用特約がない場合の弁護士費用と、依頼するメリット・デメリット
特約がない場合、弁護士費用はお手元に戻る賠償金から直接差し引かれることになりますので、費用感を正確に把握しておくことが重要です。
当事務所では、弁護士費用特約がない場合、着手金・法律相談費用はいただいておりません。訴訟の印紙代など一部の実費を除き、弁護士報酬は相手方保険会社や自賠責保険から受け取る賠償金の中からいただく形ですので、ご依頼者さまの手出しが生じることはありません。
弁護士費用特約がない場合の費用体系は次のとおりです。
保険会社より示談金の提示がない場合 着手金0円 報酬金220,000円+獲得金額の11%
保険会社より示談金の提示がある場合 着手金0円 報酬金220,000円+増額分の22%(保険会社提示額からの増額分が上限です)
◆具体例① 傷害部分のみの示談交渉で、保険会社から提示額が出ている場合
事例設定 専業主婦、むち打ちで通院50日、治療期間6か月、過失0割(追突事故)
自賠責基準・任意保険基準の場合、傷害慰謝料と休業損害の合計は73万5,000円程度(傷害慰謝料43万円=日額4,300円×対象日数100日、休業損害30万5,000円)にとどまります。
これに対し、弁護士が裁判基準(弁護士基準)で交渉すると、合計は143万7,000円程度(傷害慰謝料89万円、休業損害約54万7,000円)まで増額が見込めます。
ここから弁護士費用(220,000円+増額分の22%にあたる154,440円、合計374,440円・消費税込み)を差し引いても、約33万円の増額を実現できる計算になります。
なお、通院日数が多く休業損害がほとんど発生していない事案や、被害者側の過失割合が大きい事案では、増額できる項目が傷害慰謝料のみに限られ、弁護士費用を差し引くと保険会社の提示額を下回ってしまう「費用倒れ」のリスクがあります。
このリスクについては無料相談の際に必ず明確にお伝えし、無理に依頼をお勧めすることはありません。弁護士費用特約に加入されている場合は、この増額分をすべてお受け取りいただけます。
◆具体例② 後遺障害部分も含めた示談交渉で、保険会社から提示額が出ている場合
後遺障害等級が認定されると、後遺障害慰謝料と逸失利益という、弁護士基準での伸び幅が特に大きい項目を請求できるようになります。
後遺障害慰謝料は、自賠責基準では14級で32万円程度ですが、基準では14級110万円です。
逸失利益についても、自賠責基準では後遺障害慰謝料と合わせて上限75万円(14級の場合)とされているのに対し、弁護士基準では上限がなく、基礎収入・労働能力喪失率・労働能力喪失期間から算出します。先ほどの専業主婦の事例(むち打ち14級9号)であれば、逸失利益は約91万円と算出されます。
これらを合計すると、自賠責・任意保険基準では148万5,000円程度(傷害慰謝料43万円、休業損害30万5,000円、後遺障害慰謝料・逸失利益75万円)の提示額にとどまるところ、弁護士基準での交渉により約344万7,000円まで増額が可能な水準になります。弁護士費用(220,000円+増額分の22%にあたる431,640円、合計651,640円・消費税込み)を差し引いても、約131万円の増額を実現できる計算です。
弁護士費用特約に加入されている場合は、この増額分をすべてお受け取りいただけます。
◆特約がない場合の弁護士費用のお支払い時期
委任契約書へのご署名後すぐにお支払いをお願いすることはありません。
後遺障害認定時や示談成立時など、賠償金が当事務所の預かり金口座に着金したタイミングで、弁護士費用を差し引いた金額をご依頼者さまの口座にお振込みいたします。ご依頼者さまから先に費用をお預かりすることはございません。
弁護士費用特約がある場合の弁護士費用(LAC基準)
弁護士費用特約がある場合の弁護士費用は、LAC(日弁連交通事故相談センター)基準、またはLACに加盟していない保険会社の場合はこれに相応する基準によって算定します。経済的利益の額に応じて次のとおりです(2025年1月施行の新基準に基づきます)。
経済的利益の額が125万円以下の場合 着手金は定額11万円、報酬金は定額22万円(経済的利益が0円の場合、報酬金は0円)
経済的利益の額が125万円超300万円以下の場合 着手金は経済的利益の8.8%、報酬金は17.6%
経済的利益の額が300万円超3,000万円までの場合 着手金は経済的利益の5.5%+99,000円、報酬金は11%+198,000円
経済的利益の額が3,000万円超3億円までの場合 着手金は経済的利益の3.3%+759,000円、報酬金は6.6%+1,518,000円
小規模な物損のみの事案など経済的利益が少額の場合、割合計算より定額の方が高くなるケースがあるため、この125万円以下の区分を見落とさないようご注意ください。
特約の上限(一般的に300万円)を超えない限り、ご依頼者さまへのご請求は発生しません。上限を超えた部分については、ご本人にご負担いただくことになります。
迷ったときこそ、まずは無料相談を

弁護士費用特約は、使用しても等級が下がらず、ご家族の事故や歩行中の事故にも使える場合がある、大変使い勝手の良い制度です。にもかかわらず、事故直後の混乱の中で「使う必要はない」と言われるまま利用を見送ってしまうと、本来受け取れたはずの増額分を逃してしまうことになりかねません。
当事務所では、弁護士費用特約の有無にかかわらず、初回のご相談は時間無制限で無料です。特約が使えるかどうかのご確認から、費用シミュレーション、他の特約・共済との使い分けまで、丁寧にご説明いたします。LINE・メールでのお問い合わせも無料です。まずはお気軽にご相談ください。



