お世話になっている親族に財産を残したい。そう思っても、その方が法定相続人でない場合、遺言の書き方ひとつで実現できるかどうかが変わってしまいます。
「相続させる」?「遺贈する」?
相続による承継の効果を生じさせられるのは、法定相続人に対してだけです。内縁の配偶者、子や甥・姪の配偶者、友人など、相続人ではない方に財産を残したい場合は、「遺贈する」と明記するのが原則です。
相続人でない人に「相続させる」と書くと?
もし相続人でない方に対して「相続させる」と書いてしまったらどうなるか。
これは、直ちに無効になるわけではありません。遺言は、特定の言葉だけでなく、遺言書全体の内容や作成当時の事情などから、遺言者の真意を探って解釈されます。実際、最高裁平成3年4月19日判決の事案では、原審が、相続人でない方に対する「相続とする」「譲る」という記載を、遺贈の趣旨と解釈しています。
ただし、どのような書き方でも必ず遺贈として扱われるわけではありません。誰に、どの財産を、どのような形で渡す意思だったのかについて争いが生じれば、遺言者の意向を実現するまでに時間と費用がかかってしまいます。遺言書全体を検討しても遺贈の趣旨と解釈できない場合には、意図していた相手にその財産を承継させる効力が認められないおそれもあります。そうなれば、その財産についてほかに有効な遺言の定めがない場合、その財産は法定相続の対象となり、相続人が複数いるときは遺産分割の対象になります。その結果、遺言者が渡したかった方ではなく、渡すことを予定していなかった相続人が取得することにもなりかねません。
相続人以外の方に財産を残す場合は、「〇〇に次の財産を遺贈する」と、受取人と対象財産を明確に記載しておくことが大切です。曖昧な文言は、解釈をめぐる争いを生み、手続の遅延と費用負担につながります。
甥・姪が将来、代襲相続人になる可能性がある場合の書き方
遺言者に子や直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が第三順位の相続人となります。そして、兄弟姉妹が遺言者より先に亡くなっている場合には、その子である甥・姪が代襲相続人となることがあります。
例えば、お世話になっている甥に財産を残したいと考えているものの、遺言を作成する時点では、甥の親である遺言者の兄弟姉妹が存命である場合です。
この時点では甥はまだ相続人ではないため、財産を残すには「遺贈する」と記載するのが原則です。
しかし、その後、甥の親である兄弟姉妹が遺言者より先に亡くれた場合、相続開始時には、甥が代襲相続人となっている可能性があります。
つまり、同じ甥であっても、遺言作成時には相続人ではなかったものの、相続開始時には相続人になっていることがあるのです。
このような身分関係の変化に備えるには、例えば次のように定める方法があります。
「遺言者は、甥である甲野太郎(昭和〇年〇月〇日生)に、別紙財産目録第1記載の財産を、遺言者の相続開始時に同人が遺言者の相続人である場合には相続させ、相続人でない場合には遺贈する。」
この条項であれば、相続開始時に甥が代襲相続人となっている場合には「相続させる」として、甥が相続人でない場合には「遺贈する」として財産を承継させることができます。
「甥に相続させ、または遺贈する」と併記する方法もありますが、どのような場合に「相続させる」となり、どのような場合に「遺贈する」となるのかを条件ごとに書き分けた方が、遺言者の意向は明確になります。
なお、甥・姪が代襲相続人となるのは、相続開始時に第1順位である子やその代襲者、第2順位である直系尊属がおらず、さらに対象となる甥・姪の親である兄弟姉妹が遺言者より先に亡くなっている場合です。
遺言を作成するときは、その時点の相続関係だけでなく、遺言者より先に兄弟姉妹が亡くなる可能性など、将来の相続人の変動も考えておくことが大切です。
相続は、死亡によって、開始する。
見事な五七五ですが、遺言を正しく作成することと、相続開始後に必要な手続を速やかに行うことは、別の問題です。
相続手続を長期間行わないまま相続人が亡くなると、数次相続によって関係者が増え、手続が複雑になることがあります。遺言を書いて終わりにせず、相続発生後の手続まで見通して準備することも大切です。遺言執行者による速やかな執行が必要です。
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