夫や妻が亡くなると、自宅も遺産分割の対象になります。 残された配偶者が自宅の所有権を取得できない場合でも、直ちに退去しなければならないとは限りません。

民法は、配偶者の住まいを守る制度として、配偶者居住権と配偶者短期居住権を定めています。

配偶者居住権は、長期間の居住を確保するための権利です。これに対し、 配偶者短期居住権は、遺産分割や転居までの居住を一時的に守る権利です。

二つの制度では、取得方法、存続期間、登記、利用できる範囲が異なります。 どちらの権利が認められるかは、自宅の名義や遺言の内容によって変わります。 配偶者が相続開始時にどのように自宅を利用していたかも確認が必要です。

なお、配偶者居住権と配偶者短期居住権は、2020年4月1日に施行された制度です。 配偶者居住権を遺言で設定する場合は、遺言の作成時期にも注意が必要です。

配偶者居住権と配偶者短期居住権の違い

配偶者居住権は自宅に長期間住み続けるための権利

配偶者居住権は、自宅の所有権を取得しなくても、その建物に住み続けられる権利です。 配偶者は、対象となる建物の全部を無償で使用できます。 一定の条件を満たせば、建物から収益を得ることもできます。 存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。

ただし、配偶者居住権は、相続開始だけで自動的に発生するものではありません。 遺産分割や遺贈などによって、配偶者が権利を取得する必要があります。

配偶者短期居住権は当面の住まいを守るための権利

配偶者短期居住権は、相続直後の住まいを一時的に守る権利です。 一定の要件を満たせば、遺言や遺産分割がなくても法律上発生します。 配偶者は、相続開始時に無償で利用していた部分を引き続き使用できます。 配偶者短期居住権には、建物から収益を得る権限はありません。

この制度の目的は、遺産分割や転居の準備に必要な期間を確保することです。

取得方法・期間・登記・利用範囲を比較

比較項目配偶者居住権配偶者短期居住権
主な目的長期的な居住を確保する相続直後の居住を一時的に守る
取得方法遺産分割・遺贈・審判など要件を満たせば法律上発生する
対象範囲原則として建物全部相続開始時に無償で使用していた部分
利用内容使用・収益使用のみ
存続期間原則終身又は定められた期間遺産分割又は消滅申入れから一定期間
登記登記できる登記できない
第三者への対抗登記が必要原則として対抗できない
遺産分割での評価財産的価値を評価する取得財産として評価する制度ではない
権利の譲渡できないできない

配偶者居住権は、配偶者が長く住み続けるための制度です。 配偶者短期居住権は、当面の生活を守るための制度です。 二つの制度は、存続する期間だけでなく、権利の内容も異なります。

【配偶者居住権】を取得できる条件

法律上の配偶者(❌内縁関係)が相続開始時に自宅へ住んでいたこと

配偶者居住権を取得できるのは、被相続人と法律上の婚姻関係にあった配偶者です。 内縁の夫や妻には、民法上の配偶者居住権は認められません。

離婚した元配偶者も対象外です。

配偶者は、相続開始時に対象となる建物へ居住している必要があります

相続開始時とは、被相続人が亡くなった時点を指します。 住民票が自宅に置かれているだけでは、居住の実態があるとは限りません。 実際の生活拠点がどこにあったかが問題になります。

居住の有無が争われる場合は、郵便物、公共料金、家財道具などから生活実態を確認します。 短期間の入院や一時的な不在があった場合は、不在の理由や期間も考慮されます。

自宅が被相続人の所有であること

対象となる建物は、相続開始時に被相続人の財産に属している必要があります。

被相続人が建物を単独で所有していた場合は、この条件を満たします。 被相続人と配偶者だけで建物を共有していた場合も対象となります。

一方、被相続人が賃借していた住宅には、配偶者居住権を設定できません。 賃貸住宅に住み続けられるかは、賃貸借契約の承継によって判断します。

配偶者居住権の直接の対象は建物です。 土地と建物の所有者が異なる場合は、敷地を利用できる権利も確認する必要があります。

被相続人が配偶者以外の第三者と建物を共有していないこと

被相続人が配偶者以外の人と建物を共有していた場合は、配偶者居住権を取得できません。 例えば、被相続人と子が自宅を共有していた場合が該当します。 被相続人とその兄弟姉妹が共有していた場合も同様です。

配偶者居住権を認めると、第三者である共有者の利用を長期間制限することになるためです。 被相続人と配偶者だけの共有であれば、この制限には該当しません。 第三者との共有建物について居住を続けるには、共有者との合意など別の根拠が必要です。

遺産分割・遺贈・家庭裁判所の審判によって取得すること

配偶者居住権は、要件を満たすだけでは自動的に発生しません。 遺言や遺産分割協議によって、配偶者が取得することを定める方法があります。 遺産分割調停で合意することもできます。

被相続人が遺言を作成し、配偶者居住権を遺贈する方法では、対象となる建物と存続期間を明確にします。 建物の所有権を誰が取得するかも定めておく必要があります。 死因贈与契約によって、配偶者居住権を取得させる方法もあります。

家庭裁判所が遺産分割審判で配偶者居住権を認める場合もあります。 ただし、配偶者が希望すれば必ず認められるわけではありません。 共同相続人に合意がある場合は、審判で定めることができます。 合意がない場合は、配偶者の生活を維持するために特に必要かが判断されます。 その際は、建物所有者が受ける不利益も考慮されます。

配偶者居住権はいつまで、どのように自宅を使えるのか

存続期間は原則として配偶者の終身

配偶者居住権の存続期間は、原則として配偶者が亡くなるまでです。

配偶者が亡くなると、配偶者居住権は消滅します。 配偶者の相続人が、この権利を相続することはできません。 配偶者と同居していた子も、配偶者居住権だけを根拠として居住を続けることはできません。

配偶者居住権が消滅すると、建物所有者は建物を自由に使用できる状態に戻ります。

遺言や遺産分割協議で一定期間に限定することもできる

配偶者居住権の期間は、終身に限られません。 遺言で一定期間を定めることができます。 遺産分割協議で期間を限定することもできます。 家庭裁判所の審判で期間を定める場合もあります。

期間は、「10年間」のように年数で定める方法があります。 「配偶者が80歳になる日まで」のように終了日を定める方法もあります。 施設への入所予定がある場合は、終身ではなく一定期間とする選択肢があります。 期間満了後も居住を続けたい場合は、所有者との新たな合意が必要です。

従来の用法に従って建物を無償で使用・収益できる

配偶者は、対象となる建物の全部を無償で使用できます。

相続開始前に建物の一部だけで生活していた場合も、権利は建物全部に及びます。 配偶者は、従前の用法に従って建物を利用しなければなりません。 建物を適切に管理する注意義務も負います。

相続開始前に居住用として使っていなかった部分を、居住用に使うことは認められます。 配偶者居住権には、一定の範囲で建物から収益を得る権限も含まれます。 ただし、第三者に建物を利用させる場合は、所有者の承諾が必要です。

譲渡・増改築・第三者への賃貸には制限がある

配偶者居住権を第三者へ譲渡することはできません。

配偶者居住権を売却して現金に換えることもできません。 配偶者が無断で建物を増築することも認められません。 改築についても、建物所有者の承諾が必要です。 第三者に建物を貸す場合も、所有者の承諾が必要です。

通常の修繕と、建物の構造や用途を変える改築は区別されます。 配偶者が利用上の義務に違反した場合は、所有者から是正を求められることがあります。 相当期間内に違反を是正しない場合は、配偶者居住権を消滅させられる可能性があります。

建物所有者が負う使用収益の受忍義務と修繕への協力

配偶者居住権が存続している間も、建物の所有権は所有者にあります。 ただし、所有者は配偶者による適法な使用と収益を妨げることができません。 所有者が配偶者に家賃を請求することもできません。 正当な理由なく退去を求めることもできません。

建物の修繕は、まず配偶者が行うことができます。 配偶者が必要な修繕を相当期間内に行わない場合は、所有者が修繕できます。 配偶者が建物の損傷を知った場合は、所有者への通知が必要です。 ただし、所有者が既に損傷を知っている場合は通知不要です。

建物所有者が、すべての修繕を行う義務を負うわけではありません。 修繕の必要性と費用負担は、別に検討する必要があります。

配偶者居住権の登記をしない場合のリスク

建物所有者には配偶者居住権の設定登記に協力する義務がある

建物所有者は、配偶者居住権の設定登記に協力する義務を負います。 設定登記は、配偶者と建物所有者が共同で申請するのが原則です。 配偶者は登記権利者となります。 建物所有者は登記義務者となります。

建物が被相続人名義のままである場合は、先に所有権移転登記を行います。 その後、配偶者居住権の設定登記を申請します。 所有者が登記への協力を拒否する場合は、登記手続を求める法的対応が必要になることがあります。

登記をしなければ建物を取得した第三者に対抗できない

配偶者居住権を取得しても、登記をしなければ十分とはいえません。

建物が第三者へ売却された場合は、登記の有無が問題になります。 配偶者居住権の登記がなければ、新しい所有者に権利を主張できないことがあります。 登記をしていれば、建物を取得した第三者にも配偶者居住権を主張できます。

遺産分割協議が成立した後は、速やかに登記を行う必要があります。 なお、配偶者短期居住権には登記制度がありません(あくまで使用借権類似、存続期間も短期に限定される制度であるため)。

遺産分割協議書には建物・存続期間・権利の範囲を明記する

遺産分割協議書では、対象となる建物を登記事項どおりに特定します。

建物の所在、家屋番号、種類、構造、床面積などを記載します。 配偶者居住権の存続期間も明記します。 終身とする場合は、その旨を記載します。 建物の所有権を取得する相続人も定めます。 所有者が設定登記に協力することも確認します。

配偶者居住権は、原則として建物全部に及ぶ権利です。 実際の利用場所を限定する場合は、権利の対象と利用方法を区別して定めます。 固定資産税、修繕費、火災保険などの負担も整理しておくと紛争を防げます。

単に「妻は今後も居住できる」とだけ記載すると、配偶者居住権を設定したのかが不明確になることがあります。 登記に必要な内容まで意識して、協議書を作成する必要があります。

抵当権・差押え・売却予定がある場合は登記簿を確認する

配偶者居住権を設定する前に、建物の登記事項証明書を確認します。 土地の登記事項証明書も確認が必要です。 所有者の名義だけでなく、抵当権や差押えの有無を調べます。

配偶者居住権の登記をしても、先に登記された抵当権などが消えるわけではありません。 先順位の抵当権が実行された場合は、居住を継続できなくなる可能性があります。 既に差押えがある場合も、配偶者居住権を第三者に主張できるかを個別に検討します。

建物の売却が予定されている場合は、売却前に登記を完了させる必要があります。 登記の順位によって権利関係が変わるため、登記の日付まで確認します。

配偶者居住権を取得すると遺産の取り分はどうなるか

配偶者居住権にも財産的価値がある(遺産分割協議での財産的評価)

配偶者居住権は、無償で追加される権利ではありません。 遺産分割では、配偶者が財産的価値のある権利を取得したものとして扱います。 配偶者居住権の評価額は、配偶者の具体的相続分に含まれます。 そのため、配偶者居住権を取得すると、受け取れる預貯金が減る場合があります。

評価では、存続期間、配偶者の年齢、建物の価値などを考慮します。 遺産分割における評価と、相続税の評価は同じとは限りません。 相続税については、相続税法に評価方法が定められています。 相続税評価額を、そのまま遺産分割上の時価として使用できるとは限りません。

自宅の所有権と住み続ける権利を別の相続人が取得できる

配偶者居住権を利用すると、自宅に関する権利を二つに分けられます。 配偶者は、自宅に住み続ける権利を取得します。 子などの相続人は、配偶者居住権の負担が付いた所有権を取得します。 この所有権を、負担付き所有権と呼ぶことがあります。

所有者は、配偶者居住権が存続している間、自宅を自由に使用できません。 配偶者居住権が終了すると、所有権に付いていた負担もなくなります。 配偶者居住権は配偶者の死亡によって消滅します。 配偶者の相続人へ権利が移転することはありません。

配偶者が預貯金を確保しやすくなる場合がある

配偶者居住権を利用すると、自宅に住みながら預貯金も取得できる場合があります。 次の事例で考えます。

  • 自宅の完全所有権の評価額は3,000万円
  • 預貯金は3,000万円
  • 相続人は配偶者と子1人
  • 各相続人の取得額は3,000万円
  • 配偶者居住権と敷地利用権の評価額は1,200万円
  • 負担付き所有権の評価額は1,800万円

これは、制度を説明するための単純化した例です。 実際の評価額は、建物や配偶者の状況によって異なります。

分け方配偶者が取得する財産子が取得する財産
配偶者が自宅の完全所有権を取得自宅3,000万円預貯金3,000万円
配偶者居住権を利用居住権等1,200万円+預貯金1,800万円負担付き所有権1,800万円+預貯金1,200万円

配偶者が完全所有権を取得する場合は、自宅だけで相続分を使い切ることがあります。 配偶者居住権を利用する場合は、生活資金となる預貯金も確保しやすくなります。 ただし、評価額によって実際の分配内容は変わります。

自宅の所有権を取得する場合・売却する場合との比較が必要

配偶者が自宅の完全所有権を取得すれば、自宅を自由に使用できます。 将来、自宅を売却することもできます。 自宅を担保として利用できる場合もあります。

一方、自宅の評価額が高い場合は、預貯金を受け取れないことがあります。 配偶者居住権を取得すれば、自宅に住みながら預貯金を確保しやすくなります。 ただし、配偶者居住権自体を売却することはできません。

自宅を売却して代金を分ければ、各相続人の取得額は明確になります。 その場合は、配偶者が転居先を確保する必要があります。 どの方法が適切かは、配偶者の年齢、健康状態、生活資金、家族関係によって変わります。

負担付き所有権を取得する側が抱える評価額・代償金のリスク

負担付き所有権にも財産的価値があります。 ただし、配偶者居住権が続く間は、所有者が自宅を自由に利用できません。 実際に利用できない不動産を取得しても、遺産分割上は一定の価値があるものとして扱われます。

評価額が高ければ、所有者が他の相続人へ代償金を支払う必要が生じることがあります。 その一方で、自宅から賃料収入を得られないことがあります。 売却して代償金を準備することも容易ではありません。

配偶者居住権を終身とした場合は、所有権者の負担がいつなくなるか確定しません。 配偶者が長期間居住すれば、所有者が利用できない期間も長くなります。 評価額と実際の経済的負担が一致しない場合があります。 配偶者居住権の評価額について合意できない場合は、不動産鑑定などを検討します。

【配偶者短期居住権】が認められる条件

相続開始時に被相続人の建物へ無償で住んでいたこと

配偶者短期居住権が認められるのは、法律上の配偶者です。 内縁関係では権利は発生しません。配偶者は、相続開始時に被相続人の建物へ居住している必要があります。 その居住が無償であることも必要です。

建物の一部だけを無償で使用していた場合は、その部分だけが対象になります。 配偶者が賃料を支払っていた場合は、配偶者短期居住権ではなく賃借権が問題になります。 内縁の配偶者には、民法上の配偶者短期居住権は認められません。

遺言や遺産分割がなくても法律上認められる

配偶者短期居住権は、要件を満たせば法律上発生します。 遺産分割協議で設定する必要はありません。 遺言に記載されている必要もありません。 家庭裁判所の審判も不要です。

自宅が第三者へ遺贈されていても、配偶者が直ちに退去しなければならないわけではありません。 ただし、配偶者短期居住権は登記できません。 自宅がさらに別の第三者へ譲渡された場合は、その第三者に権利を主張できない可能性があります。

相続放棄をしても直ちに退去する必要はない

配偶者が相続放棄をしても、配偶者短期居住権まで当然に失うわけではありません。 建物取得者から消滅の申入れを受けても、その日に退去する必要はありません。 原則として、申入れを受けた日から6か月間は無償で居住できます。 その期間に転居先を探すことができます。

ただし、配偶者短期居住権があっても、相続放棄の熟慮期間は延長されません。 相続放棄は、原則として相続開始を知った時から3か月以内に手続をする必要があります。 居住の問題と相続放棄の期限は、分けて管理する必要があります。

相続欠格・廃除など配偶者短期居住権が認められない場合

配偶者が相続欠格に該当する場合は、配偶者短期居住権を取得できません。 配偶者が相続人から廃除された場合も同様です。

相続開始時に配偶者居住権を取得している場合も、配偶者短期居住権は発生しません。 長期の配偶者居住権によって、既に居住が保護されているためです。

離婚した元配偶者も対象外です。 内縁の配偶者も対象外です。 相続開始時に自宅へ居住していなかった場合も、配偶者短期居住権は認められません。

配偶者短期居住権はいつまで続くのか

自宅が遺産分割の対象となる場合の存続期間

配偶者を含む共同相続人の間で自宅を遺産分割する場合は、遺産分割によって自宅の帰属が確定するまで居住できます。 ただし、遺産分割が相続開始から6か月以内に成立した場合は、直ちに権利が終了するわけではありません。 この場合は、相続開始から6か月を経過する日まで居住できます。

つまり、次の二つのうち遅い日まで権利が続きます。

  • 遺産分割によって自宅の帰属が確定した日
  • 相続開始から6か月を経過する日

遺産分割に2年を要した場合は、原則として帰属が確定するまで権利が続きます。 配偶者短期居住権は、常に6か月で終了する制度ではありません。

遺贈・相続放棄など遺産分割以外の場合の6か月

自宅が第三者へ遺贈された場合は、遺産分割によって所有者を決める必要がありません。 配偶者が相続放棄した場合も、配偶者を含む遺産分割は行われません。 これらの場合は、建物取得者から消滅の申入れを受けた日が基準になります。

配偶者短期居住権は、その申入れを受けた日から6か月後に終了します。 相続開始の日から6か月後ではありません。 建物取得者から申入れがなければ、相続開始から6か月が経過しただけで当然に終了するわけではありません。

建物取得者から消滅の申入れを受けた場合

消滅の申入れは、建物取得者から配偶者に対して行います。 申入れが配偶者に到達すると、6か月の期間が始まります。 口頭の申入れでも効力が問題になる場合があります。 ただし、到達日を証明できる書面で行うのが適切です。

配偶者側も、通知を受け取った日を記録しておく必要があります。 申入れを受けても、6か月の期間中は居住できます。 建物取得者が直ちに鍵を交換し、配偶者を締め出すことはできません。 期間満了後は、原則として建物を返還する必要があります。

配偶者居住権を取得すると短期居住権は終了する

相続開始時に配偶者居住権を取得している場合は、配偶者短期居住権は発生しません。 遺産分割によって後から配偶者居住権を取得する場合もあります。 その場合は、配偶者短期居住権による一時的な保護から、配偶者居住権による長期的な保護へ移行します。

配偶者居住権を取得した後は、その権利の存続期間や利用条件に従います。 第三者へ権利を主張するためには、配偶者居住権の設定登記が必要です。

居住中の家賃・固定資産税・修繕費は誰が負担するか

家賃は不要でも通常の必要費は配偶者が負担する

配偶者居住権と配偶者短期居住権は、いずれも無償で建物を利用する権利です。 配偶者が所有者へ家賃を支払う必要はありません。 ただし、無償であるのは建物の使用そのものです。

電気、ガス、水道などの利用料金は、原則として配偶者が負担します。 日常的な維持管理に必要な費用も配偶者が負担します。 民法は、配偶者が居住建物の通常の必要費を負担すると定めています。

固定資産税と日常的な修繕費の扱い

固定資産税については、税務上の納税義務者と当事者間の負担を区別する必要があります。 納税通知書は、通常、建物や土地の所有者に届きます。 一方、配偶者と所有者との内部関係では、固定資産税相当額は配偶者が負担するものと整理されます。 所有者がいったん納付した場合は、配偶者との間で精算が必要になることがあります。

日常的な修繕費も、通常の必要費に含まれる範囲では配偶者が負担します。 給排水設備の軽微な補修などが例として考えられます。 実際の負担範囲は、修繕の内容や金額によって判断します。

大規模修繕が必要となった場合の所有者との調整

修繕費が高額であるだけで、当然に所有者負担となるわけではありません。 その工事が通常の必要費に当たるかを判断する必要があります。 建物の保存に不可欠な費用かも確認します。 建物の価値を増加させる工事かも確認します。

配偶者が必要な修繕を行う場合は、所有者へ事前に通知するのが適切です。 工事が増築や改築に当たる場合は、所有者の承諾が必要です。 所有者が費用を負担する場合は、負担額や支払方法を書面で定めます。 配偶者が修繕を行わない場合は、所有者が自ら修繕できることがあります。

居住権終了後に建物を返還するときの義務

配偶者居住権が終了した場合は、原則として建物を所有者へ返還します。 配偶者短期居住権が終了した場合も同様です。 ただし、配偶者自身が建物の共有持分を持っている場合は、居住権の消滅だけを理由として建物全体の返還を求められないことがあります。

配偶者の責任によって建物を損傷した場合は、原状回復や損害賠償が問題になります。 通常の使用による損耗は、原則として原状回復の対象になりません。 建物の経年変化も同様です。 配偶者が設置した設備や物品は、返還時に撤去が必要になる場合があります。 残置物の処理方法も、所有者と事前に確認しておくことが望まれます。

配偶者居住権を選んだ方がよいケース・慎重に検討すべきケース

自宅に住み続けながら預貯金も確保したい場合

配偶者居住権は、自宅での生活を続けたい配偶者に適しています。 自宅の完全所有権を取得すると、相続分の多くを自宅が占める場合があります。 その結果、預貯金を十分に取得できないことがあります。

配偶者居住権であれば、自宅に住みながら生活資金も確保できる可能性があります。 ただし、居住権の評価額は配偶者の取得財産に含まれます。 預貯金を追加でもらえる制度ではありません。 自宅の評価額と居住権の評価額を確認して判断する必要があります。

自宅を取得する子に代償金を準備する余力がない場合

遺産の大部分が自宅である場合は、所有権を取得する相続人に代償金が必要となることがあります。 子が自宅の完全所有権を取得すると、配偶者へ高額な代償金を支払う必要が生じる場合があります。 配偶者居住権を設定すると、子が取得する所有権の評価額は低くなります。 その結果、子が準備する代償金を抑えられる可能性があります。

ただし、子は自由に使えない不動産を取得します。 売却や担保設定も難しくなることがあります。 代償金だけでなく、将来の利用制限も考慮する必要があります。

近い将来に施設入所・転居・売却を予定している場合

近い将来に転居する予定がある場合は、終身の配偶者居住権が適さないことがあります。 配偶者居住権は第三者へ譲渡できません。 権利を売却して施設費用へ充てることもできません。 途中で権利を放棄しても、相続時に取得した他の財産が戻るわけではありません。

所有者との合意によって権利を早期に消滅させる方法はあります。 ただし、適正な対価を受け取らずに消滅させると、所有者に贈与税の問題が生じる場合があります。 転居の可能性が高い場合は、一定期間の居住権や自宅売却も比較する必要があります。

所有者となる子との関係や維持費負担に不安がある場合

配偶者居住権を設定すると、配偶者と所有者との関係が長期間続きます。 固定資産税の精算が必要になることがあります。 修繕の必要性を巡って意見が分かれることもあります。 増改築や第三者への賃貸には、所有者の承諾が必要です。

親子関係が悪化している場合は、日常的な連絡自体が負担になることがあります。 遺産分割協議書では、費用負担と連絡方法を具体的に定めておく必要があります。 修繕の判断基準も定めておくと紛争を防げます。 火災保険の契約者や保険料の負担も確認しておくべきです。

自宅を長期間自由に活用・売却できないことへの懸念(所有者側)

所有者側の負担とリスク

配偶者居住権が設定されても、建物の所有権は当然に所有者に残ります。しかし、配偶者は建物全部を無償で使用・収益できるため、所有者による自己使用や賃貸運用には大きな制約が生じます。

所有者は建物を一方的に使用できない

所有者は、所有権だけを根拠として建物へ入居することはできず、配偶者の意思に反して建物を使用することもできません。ただし、配偶者が同意すれば所有者が同居することは可能です。

売却はできるが買主も配偶者居住権の負担を受ける

所有者が建物を売却すること自体は禁止されません。ただし、配偶者居住権の登記がある場合は買主もその負担を受け、配偶者居住権が存続している間、買主は配偶者へ明渡しを求めることができません。そのため通常の不動産より売却先が限られ、売却価格に影響することもあります。所有者は、配偶者の利用を妨げる形で第三者に建物を使用させることもできません。

建替えには原則として配偶者との合意が必要

建物所有者は配偶者に建物を使用・収益させる義務を負うため、原則として配偶者の意思に反して建物を取り壊すことはできません。建替えを行う場合は、配偶者居住権の処理と建替え後の住まいについて協議する必要があります。ただし、マンション等の区分所有建物には例外があり、建替え決議等がされた場合、2026年4月1日施行の改正区分所有法に基づく法定の消滅請求手続によって配偶者居住権を消滅させられることがあります。

終身の場合は終了時期を確定できない

配偶者居住権の存続期間は原則として配偶者の終身であり、終身とした場合は終了する日をあらかじめ確定できません。

配偶者が長期間居住すれば、所有者が自己使用できない期間も長くなります。遺産分割協議で設定する場合は、一定の存続期間を定める方法もあります。

配偶者居住権と負担付き所有権をそれぞれ評価する

配偶者居住権にも、所有者が取得する負担付き所有権にも、それぞれ財産的価値があります。

遺産分割では双方の権利を評価したうえで、他の遺産や代償金との配分を調整します。配偶者居住権の価値相当額を所有者へ別に支払う仕組みではありません。

家族等との共同生活は配偶者居住権によって保護される

家族や家事使用人との通常の同居に承諾は不要

配偶者居住権は配偶者の生活の本拠を守るための権利であり、配偶者が家族や家事使用人と共同生活をすることも予定されています。このような通常の同居には、建物所有者の個別の承諾は必要ありません。

親族関係や生計の独立だけでは判断できない

同居人が「第三者」に当たるかは、親族であるか、配偶者から経済的に独立しているかだけでは決まりません。

判断の中心は、配偶者との共同生活の一部として同居しているか、それとも建物を独立して占有し使用又は収益しているか、という区別です。収入のある成人の子でも通常の共同生活をしている場合があり、逆に親族でも建物の一部を独立して使用させている場合があります。具体的な利用状況に応じて判断する必要があります。

この点が、実際の相続案件ではトラブルの元になりやすく、当事務所でも典型例として、後妻とその家族(居住権側)と先妻の子(所有者側)という対立構造の中で、後妻側の家族の同居をめぐって所有者側が強く反発するケースについて、実際に相談を受けています。遺言での配偶者居住権の設定には、共同相続人同士の関係性をしっかりと見極め、慎重に設計する必要があります。

第三者に独立して使用させる場合は所有者の承諾が必要

配偶者が第三者に建物を賃貸する場合や、親族に建物の一部を独立して使用させる場合、間貸しをして賃料を受け取る場合は、第三者への使用・収益に当たる可能性があり、所有者の承諾が必要です。無断使用があれば所有者は是正を求めることができ、相当期間内に是正されなければ配偶者居住権が消滅することがあります(民法1032条3項・4項)。

遺産分割協議で設定する場合は所有者側の負担も検討する

配偶者居住権は配偶者の住まいを長期的に守る権利ですが、所有者の自己使用や賃貸運用は制限されます。

遺産分割協議で設定する場合は、存続期間を明確にし、固定資産税や修繕費の負担、修繕が必要となった場合の連絡方法、第三者へ建物を使用させる場合の承諾手続を確認します。配偶者居住権と負担付き所有権をそれぞれ評価し、他の遺産や代償金との配分を調整します。なお、配偶者居住権は遺贈や家庭裁判所の審判によって取得する場合もあるため、所有者の同意が常に設定の前提となるわけではなく、遺言で設定する場合も将来の所有者が受ける制約を考慮する必要があります。

退去を求められた場合や遺産分割がまとまらない場合の対応

自宅の名義・共有関係・抵当権を確認する

最初に、土地と建物の登記事項証明書を取得します。 建物の名義人を確認します。 被相続人の持分割合も確認します。 配偶者自身の共有持分があるかも調べます。

子や第三者との共有になっていないかも確認します。 抵当権や差押えの有無も確認します。 未登記建物の場合は、固定資産税の資料などから所有関係を調べます。 相続開始日が2020年4月1日より前である場合は、配偶者居住権制度以外の居住根拠を検討します。

遺言書と遺産分割協議の進行状況を確認する

遺言書がある場合は、原本と作成日を確認します。 自宅の所有権を誰に取得させる内容かを確認します。 配偶者居住権が遺贈されているかも確認します。 存続期間の記載も確認します。

遺言書がない場合は、遺産分割協議の進行状況を整理します。 既に署名した遺産分割協議書がある場合は、その内容を確認します。 「住み続けてよい」という口頭の約束だけでは、権利関係が不明確になることがあります。 退去や売却に関する書面へ署名する前に、法的な意味を確認する必要があります。

配偶者居住権と配偶者短期居住権のどちらが問題となるか整理する

配偶者居住権と配偶者短期居住権は、成立の仕方が異なります。 次の順序で整理します。

  1. 遺言や遺産分割で配偶者居住権が設定されているか
  2. 相続開始時に配偶者が自宅へ居住していたか
  3. その居住が無償であったか
  4. 建物を誰が所有していたか
  5. 建物を誰が相続又は遺贈によって取得するか

配偶者居住権が設定されていなければ、まず配偶者短期居住権の有無を確認します。 配偶者が建物の共有持分を持っている場合は、共有者としての権利も問題になります。 賃貸借契約や使用貸借契約がある場合は、その契約も居住の根拠となる可能性があります。

家庭裁判所の遺産分割調停・審判を利用する

相続人だけで協議がまとまらない場合は、家庭裁判所へ遺産分割調停を申し立てます。

調停では、配偶者居住権を設定する内容で合意することができます。 自宅の所有者、居住権の期間、預貯金の分け方を一緒に調整します。

調停が成立しない場合は、遺産分割審判へ移行することがあります。 家庭裁判所が配偶者居住権を認める場面は限定されています。

配偶者の生活維持にとって特に必要であることが求められます。 所有者が受ける不利益も考慮されます。 審判を申し立てれば、必ず終身の配偶者居住権が認められるわけではありません。

遺産分割協議書の作成と設定登記を弁護士に相談する

配偶者居住権は、住まいだけでなく遺産全体の分け方に影響します。 自宅の評価額が変われば、預貯金や代償金の額も変わります。

弁護士へ相談する際は、登記事項証明書、固定資産税評価証明書、遺言書を準備します。 預貯金など他の遺産に関する資料も必要です。 弁護士は、配偶者居住権を利用する場合と他の方法を比較します。

合意が成立した場合は、登記できる内容で遺産分割協議書を作成します。 設定登記については、司法書士と連携して手続を進めます。 既に退去を求められている場合は、回答期限を確認します。 自宅の売却を告げられている場合は、登記の有無を早急に確認します。

配偶者居住権を設定するかは、自宅だけを見て決める問題ではありません。 配偶者の生活資金と、所有者側の負担を併せて検討する必要があります。


弁護士法人あさかぜ法律事務所では、LINE・メールでのお問い合わせを無料で承っております。 初回のご相談も、時間無制限で無料です。

府中・多摩地域の相続はあさかぜの無料法律相談へ

当事務所では、府中市・調布市・稲城市・多摩市・狛江市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・武蔵野市など、多摩地域全域の相続に関するご相談を承っております。個別個別のご事情を踏まえながら、こちらで解説しました配偶者居住権のほか、典型的な相続トラブルである遺留分や遺産分割、相続放棄といった複雑な問題にも対応いたします。

【LINE無料相談】相続のご相談も24時間対応、LINEで手軽に解決へ

【電話無料相談】家族や仕事に合わせて短時間で完了!電話相談で手軽に相続のお悩みを解決へ

不安に寄り添うサポートを徹底 当事務所相続解決実例とお客様の声

府中で相続に悩み解決した方々の声に、あなたの不安を重ねてみてください 相続は突然やってくることが多く、「何をどう相談したらいいのか」「誰に頼ればいいのか」と戸惑…

まずはご相談ください - 一人で悩まず、弁護士にお任せを

お悩み時間を気にすることなくゆっくりと時間をかけてお話しください

相続問題は、家族間の感情的なトラブルや法律的な手続きの複雑さが伴います。あなた一人で悩まず、まずは当事務所にご相談ください。親身になってお話をお伺いし、最善の解決策をご提案いたします。

弁護士法人あさかぜ法律事務所では、相続に関するご相談を初回無料、時間の制限なくお受けしております。相続についてのお悩みを相続に強い弁護士と司法書士に時間を気にすることなくゆっくりと時間をかけてお話ししてください。私たち弁護士と司法書士が適切な助言を差し上げます。

ご相談のご予約はこちらからお願いします。

お問い合わせ・無料相談の申し込み

【お問い合わせ】出張相談やオンラインでのご相談、平日夜間や土日祝日の相談にもご対応できます。遺産や遺産分割・遺言等の相続トラブルから交通事故の賠償金、離婚トラ…

相続TOPページへ

府中で 相続 の無料法律相談を受ける

電話無料相談・LINE無料相談をご利用ください

相続 LINE・電話初回無料相談のご案内

相続問題で悩んでいませんか?時間が取れない、誰に相談すればいいかわからない、そんな悩みを抱えるあなたにピッタリのサービスが「相続 LINE初回無料相談」「相続 電話初回無料相談」です。

LINE相談なら、いつでもどこでも、自分のペースで相談が可能です。

電話相談でしたら15分程度の即時のアドバイスを受けることができます。詳しくは以下のページでご案内しております。

LINE無料相談電話無料相談

いつでも自分のペースで相談できる!LINEで相続の無料相談

15分で相続問題解決へ!相続の無料電話相談 弁護士が的確に親身にサポート

ご利用にあたってのお願い 対象地域、ご利用対象の方など

・LINE・電話初回無料相談の対象地域は、関東地方(南関東・北関東)、山梨県、静岡県及び中国地方(山陽・山陰)に当面の間限定させていただいております。

・すでに弁護士に依頼中の方からのご相談はご遠慮いただいております。

・ご相談内容やご発言によっては、ご相談を当事務所の都合により打ち切らせていただくこともございます。あらかじめご了承ください

両親の相続で既に兄弟間で揉めたことがあり、直接きょうだいとやりとりをすることに大きなご不安のある方、手続の進め方に不安を感じている方は、早めに

一度ご相談ください。