「長男だから多くもらって当然」という思い込み

相続の話し合いで、長男以外の兄弟姉妹が「自分の取り分は少なくて当然」と考えてしまうケースをよく見かけます。しかし法律上、兄弟姉妹の相続分は原則として均等です。長男だから多く受け取れる、という規定は現在の民法にはありません。

【府中市・多摩版】揉めない遺産分割!手続きから注意点まで徹底解説

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「相続分は4対6」と言われても、まず根拠を確認する

相続分は、家族内の慣習や、知人の"聞いた話"だけで決まるものではありません。「知り合いに聞いたら相続分は4:6だと言われた」というご相談を受けることがありますが、これも法的根拠のない情報です。相続分の割合は、遺言の有無や相続人の構成によって決まるものであり、誰かの経験談がそのまま自分のケースに当てはまるとは限りません。周囲の助言を鵜呑みにする前に、まずご自身の状況で法定相続分がどうなるかを確認することが大切です。

寄与分・特別受益・遺留分を知っておく

取り分に影響する要素として、被相続人の財産維持に貢献した相続人に加算される「寄与分」、生前贈与を受けた相続人の取り分を調整する「特別受益」、最低限保障される「遺留分」があります。これらを知らないまま、遠慮や思い込みだけで納得してしまうと、本来受け取れるはずの財産を手放すことになりかねません。

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周囲の"善意の助言"が正しいとは限らない

相続の場面では、親族、友人、近所の人、不動産会社などから、もっともらしい説明を受けることがあります。

しかし、他人の相続の話は、家族構成、遺言の有無、生前贈与、財産内容が異なります。

「うちでは長男が全部取った」「娘は相続しなかった」「介護した人が6割取るものだ」といった経験談は、あなたのケースでそのまま当てはまるとは限りません。

また、「長男に任せておけばよい」「親の面倒を見なかったのだから受け取るべきではない」といった言葉は、法的な結論ではなく、家族内の価値観や感情に基づく意見であることも少なくありません。

譲ること自体が悪いわけではありません。納得して譲るのであれば、それも一つの選択です。大切なのは、本来の権利や選択肢を知ったうえで決めることです。

争いたいわけではない。ただ、自分が何を受け取れる立場にあるのか知りたい

「私だけ少ない気がするけれど、言い出しにくい」「4対6と言われたが、なぜなのか分からない」「遺産分割協議書への署名を求められている」。そうした場合は、署名する前に一度、資料を整理して確認することをおすすめします。

相続では、長男・長女・嫁いだ娘・遠方に住む子といった立場だけで、法律上の相続分が決まるわけではありません。遺言、特別受益、寄与分、遺留分などを踏まえ、個別に検討する必要があります。

争いたいわけではない。ただ、自分が何を受け取れる立場にあるのか知りたい。それだけのお気持ちからのご相談ももちろん歓迎いたします。周囲の言葉や思い込みだけで大切な判断をせず、納得できる形で相続手続きを進めましょう。

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当事務所では、府中市・調布市・稲城市・多摩市・狛江市・小金井市・国分寺市・国立市・立川市・武蔵野市など、多摩地域全域の相続に関するご相談を承っております。個別個別のご事情を踏まえながら、遺留分や遺産分割、相続放棄といった複雑な問題にも対応いたします。

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。