親が亡くなった後、後妻や異母兄弟から「相続放棄してほしい」「印鑑証明書を送ってほしい」と求められる。当事務所には、こうしたご相談が少なくありません。

結論から申し上げると、応じる義務は一切ありません。

相続放棄は家庭裁判所への申述によってのみ成立するもので、他の相続人の要求や口頭の約束で決まるものではないからです。

注意していただきたいのは、送られてくる書類です。「相続放棄書」という表題でも、家庭裁判所を通さない私文書であることが多く、署名すると遺産は受け取れないのに借金だけ残るという結果になりかねません。

詳しくは、こちらのページで解説しています。

後妻・異母兄弟に相続放棄を迫られたら|応じる義務はありません

後妻や異母兄弟から「相続放棄してほしい」「印鑑証明書を送ってほしい」と言われても、法律上、応じる義務は一切ありません。相続放棄は家庭裁判所への申述によってのみ…

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。