親が亡くなった後、後妻や異母兄弟から「相続放棄してほしい」「印鑑証明書を送ってほしい」と求められる。当事務所には、こうしたご相談が少なくありません。
結論から申し上げると、応じる義務は一切ありません。
相続放棄は家庭裁判所への申述によってのみ成立するもので、他の相続人の要求や口頭の約束で決まるものではないからです。
注意していただきたいのは、送られてくる書類です。「相続放棄書」という表題でも、家庭裁判所を通さない私文書であることが多く、署名すると遺産は受け取れないのに借金だけ残るという結果になりかねません。
詳しくは、こちらのページで解説しています。
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弁護士法人あさかぜ法律事務所では、相続に関するご相談を初回無料、時間の制限なくお受けしております。相続についてのお悩みを相続に強い弁護士と司法書士に時間を気にすることなくゆっくりと時間をかけてお話ししてください。私たち弁護士と司法書士が適切な助言を差し上げます。
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