夫や妻が亡くなった後、残された配偶者は自宅の所有権を取得できなくても、直ちに退去しなければならないとは限りません。
民法には、配偶者の住まいを守るための「配偶者居住権」と「配偶者短期居住権」という二つの制度があります。両者は、取得方法・存続期間・登記の可否・利用できる範囲が異なります。
| 比較項目 | 配偶者居住権 | 配偶者短期居住権 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 長期的な居住を確保する | 相続直後の居住を一時的に守る |
| 取得方法 | 遺産分割・遺贈・審判など | 要件を満たせば法律上発生する |
| 対象範囲 | 原則として建物全部 | 相続開始時に無償で使用していた部分 |
| 利用内容 | 使用・収益(要:所有者の承諾) | 使用のみ |
| 存続期間 | 原則終身又は定められた期間 | 遺産分割又は消滅申入れから一定期間 |
| 登記 | 登記できる | 登記できない |
取得条件や存続期間、登記の要否だけでなく、家族との同居が認められる範囲や、自宅の所有者となる相続人側が負う制約についても、以下のページで相続に強い弁護士が解説します。
配偶者居住権・配偶者短期居住権とは|相続後も自宅に住み続けるための制度
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