お世話になっている親族に財産を残したい。そう思っても、実はその方が法定相続人でない場合、遺言の書き方ひとつで実現できるかどうかが変わってしまいます。

相続による承継の効果を生じさせられるのは、法定相続人に対してだけです。

内縁の配偶者、子や甥・姪の配偶者、友人など、相続人ではない方に財産を残したい場合は、「遺贈する」と明記するのが原則です。

もし相続人でない方に対して「相続させる」と書いてしまったら、その部分の遺言は直ちに無効になるとは限りません。

ただ、誰に、どの財産を、どのような形で渡す意思だったのかについて争いが生じれば、遺言者の意向を実現するまでに時間と費用がかかってしまいます。最悪の場合、意図していた相手にその財産を承継させる効力が認められず、渡すことを予定していなかった相続人が取得することにもなりかねません。

こうした事態を避けるための正しい書き方と、実際の裁判例をもとにした詳しい解説はこちらから。

「相続させる」と「遺贈する」の違い|相続人以外に財産を残す遺言の書き方

お世話になっている親族に財産を残したい。そう思っても、その方が法定相続人でない場合、遺言の書き方ひとつで実現できるかどうかが変わってしまいます。 「相続させる」…

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。