こんにちは。弁護士法人あさかぜ法律事務所府中大國魂神社前事務所です。
ご相談を承っていると、遺留分侵害額請求のご依頼は「お金」の話から始まることは、実はあまり多くありません。最初にお伺いするのは、むしろ「納得できない」というお気持ちです。
①きっかけは金額ではなく「不誠実さ」への怒り
遺言書を見せてもらえない。財産目録も作られない。生前、判断能力に不安があったはずなのに、診断を避けられていた——。ご相談の入口は、損得勘定よりも先に「フェアじゃない」という感覚であることがほとんどです。
「同じ子どもなのに、どうして自分だけこんな扱いを受けるのか」。後妻(後夫)との関係が元々良好でなかったとしても、「ここまでされるとは思わなかった」という驚きと悔しさが、ご相談の根っこにあることを強く感じます。
財産の多寡そのものより、生前・死後を通じて自分の存在が軽んじられたという感覚こそが、ご相談へ踏み出す一番の動機になっているのだと思います。
最初のLINE・メールやお電話でも、金額のご希望より先に「いつ、誰が、何をしたか」という事実関係を、時系列で丁寧に整理してお話しくださる方が多い印象です。遺留分侵害額請求は、法的手続きである以前に「筋を通したい」という思いから始まっているのだと感じます。
②ご依頼の直前になって「回収できるのか」という不安が現実に気になってきます
弁護士による遺留分の説明をお聞きになって話が具体的に進むにつれて、「本当に回収できるのか」「費用倒れにならないか」ということが、現実の問題として気になってきます。
成功報酬をお支払いいただくタイミング、実費のご負担時期、強制執行になった場合の追加費用——ご質問の順番にも、お気持ちの動きが表れているように思います。
これは、決して迷いが後退しているわけではありません。
むしろ、フェアではない状況をご自身の中で整理し、弁護士の説明を通じて現実的な選択肢として理解できたからこそ、次に「コストに見合うか」という現実的な検討に進まれているのだと
ます。だからこそ私たちは、料金体系を一つひとつご説明したうえで、その場でのご即断はお願いしません。ご相談の内容と費用のバランスをじっくりご検討いただけるよう、一度お持ち帰りいただき、ご家族とも相談する時間を設けていただいています。
感情の整理から現実的な判断へ——その橋渡しに、最後までしっかり寄り添うことを大切にしています。
様子見をしている間にも、相手は動いている
とはいえ、いつまでも迷ってばかりもいられません。実際にご依頼を決断されるきっかけとして多いのは、「相手方が財産を動かしている」という事実を目の当たりにされた瞬間です。
ご相談からご契約までの間に、対象となる財産が処分されたり、移動されたりしているという情報が入るたびに、迷っておられた方の決断が早まる——そうしたケースを何度も見てきました。
「まだ大丈夫」と先延ばしにされている間にも、対象財産そのものが目減りしていく可能性があります。加えて、遺留分侵害額請求権には「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年」という消滅時効があり、この期間を過ぎてしまうと、そもそも請求そのものができなくなってしまいます。
早い段階で財産の所在を把握し、必要であれば証拠を保全しておくこと、そして時効の起算点を意識して動くことが、後の回収可能性を大きく左右します。お心当たりがある方は、早めにご相談ください。
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