裁判所から突然「支払督促」という書類が届くと、多くの方が不安を感じます。
「裁判で負けたのか」
「すぐに差し押さえられるのか」
と考える方もいます。
支払督促は、裁判で負けたことを意味する書類ではありません。
債権者の申立てをもとに、裁判所書記官が出す書類です。
裁判所は、この段階では債務者の言い分を聞いていません。
ただし、支払督促を放置すると、手続が進み、預金や給与を差し押さえられる可能性があります。
届いた書類の種類と受け取った日を確認し、早めに対応することが必要です。
このページでは、実際に届く書類の画像を使って、支払督促の流れと対応を説明します。
まず確認してください
- 支払督促が届いたら、放置せず、書類の種類と受け取った日を確認してください。
- 最初の支払督促は、送達から2週間が過ぎると、債権者が仮執行宣言を申し立てることができます。
- 仮執行宣言付支払督促に対する督促異議は、送達から2週間以内に申し立てる必要があります。
支払督促とは
支払督促は、お金の支払いを求める債権者が、簡易裁判所に申し立てる手続です。
申立てを受けた裁判所書記官は、書類を審査して支払督促を出します。
通常の訴訟と違い、この段階では、裁判所に出向いて双方が主張をする手続は行われません。
債務者の言い分を聞かずに出される点が、支払督促の特徴です。
そのため、請求の内容が正しいとは限りません。
金額が違っている場合や、消滅時効を主張できる場合もあります。
言い分がある場合は、「督促異議」を申し立てることで、通常の訴訟で争うことができます。
支払督促の流れ|実際の書類で確認する
支払督促は、債権者の申立てから始まります

債権者が申し立てた内容の例。契約日、最後の入金日、期限の利益喪失日が記載されています。
支払督促は、債権者が簡易裁判所に申立てをすることで始まります。
債権者は、請求する金額と、その根拠となる契約の内容を書面に記載します。
この内容は、債務者に届く支払督促にも別紙として付いています。
ここで見ておきたいのは、最後の入金日と期限の利益喪失日です。
書面の支払督促は、裁判所から特別送達で届きます

簡易裁判所から届く封筒の例。差出人として裁判所名が記載されています。
債権者が支払督促を申し立てると、裁判所から債務者に書類が送られます。
書面で送達される場合は、「特別送達」という郵便で届きます。
郵便受けには投函されず、原則として手渡しで配達されます。
不在の場合は不在票が入り、郵便局で一定期間保管されます。
受け取らなくても、請求がなくなるわけではありません。
不在票が入っていた場合は、放置せず受け取ってください。
受け取った日を確認できるよう、封筒も保管してください。
現在は、事前に所定の届出をした場合に、オンラインで送達を受ける仕組みもあります。
ここでは、書面で支払督促が届く場合を中心に説明します。
支払督促は、債務者の言い分を聞かずに出されています

支払督促の例。裁判官ではなく、裁判所書記官の名前で出されます。
封筒の中には、次のような支払督促が入っています。
書面には、
「請求の趣旨記載の金額を債権者に支払え」
と書かれています。
裁判所の印もあり、判決のように見えます。
しかし、支払督促は判決とは異なり、この段階で裁判所が債務者の言い分を聞いて判断したものではありません。
これは、支払督促が、金銭の支払いを求める債権者について、通常の訴訟よりも簡易で迅速に権利を実現できるように設けられた手続だからです。
通常の訴訟では、債権者と債務者の双方から主張や証拠を出してもらい、裁判所が審理したうえで判決を出します。
これに対して支払督促では、まず債権者の申立内容をもとに裁判所書記官が書面で審査し、債務者を審尋せずに支払督促を出す仕組みになっています。
そのため、この段階では、消滅時効を主張できるかどうかも裁判所が調べて判断するわけではありません。
その代わり、債務者には「督促異議」を申し立てる機会が設けられています。
督促異議が申し立てられると、手続は通常の訴訟に移り、そこで債権者と債務者の双方が主張や証拠を出して争うことになります。
書面にも、送達の日から2週間以内に督促異議を申し立てない場合には、債権者の申立てによって仮執行宣言が付されることがある旨が記載されています。
異議を出さないと、仮執行宣言が付されることがあります

キャプション
仮執行宣言付支払督促に同封される注意書の例。右側が督促異議申立書の用紙です。
最初の支払督促に異議を出さないまま2週間が過ぎると、債権者は仮執行宣言を申し立てることができます。
仮執行宣言が付くと、裁判所から再び書類が送達されます。
注意書には、債権者が直ちに強制執行をすることができる旨が記載されています。
仮執行宣言付支払督促に対する督促異議は、送達から2週間以内に申し立てる必要があります。
書面による送達の場合は、受け取った日の翌日から期間を数えます。
同居者が受け取った場合でも、法律上有効な送達となり、その日から期間が進むことがあります。
この期間を過ぎると、仮執行宣言付支払督促は確定します。
督促異議を出すと、通常の訴訟に移ります

弁護士が作成した督促異議申立書の例。異議の申立てと同時に消滅時効を援用しています。
支払督促に対して督促異議を申し立てると、手続は通常の訴訟に移ります。
異議の申立て自体に、詳しい理由を書く必要はありません。
弁護士が代理する場合は、異議の申立てと同じ書面で消滅時効を援用することがあります。
支払督促が届いたら最初に確認すること
まず、届いた書類がどの段階のものかを確認してください。
| 現在の状態 | 主な対応 |
|---|---|
| 支払督促が届いた | 督促異議を申し立てる |
| 仮執行宣言付支払督促が届いた | 送達から2週間以内に督促異議を申し立て、必要に応じて執行停止を検討する |
| 仮執行宣言付支払督促が確定した | 時効援用や請求異議の訴えを検討する |
| 預金・給与が差し押さえられた | 早急に弁護士へ相談する |
最初の支払督促に対する異議は、法的には仮執行宣言が付されるまで申し立てることができます。
ただし、送達を受けてから2週間が経過すると、債権者が仮執行宣言を申し立てることができます。
そのため、支払督促を受け取った場合は、2週間以内の対応を前提に検討してください。
次に、書類の内容を確認します。
- 受け取った日
- 請求されている金額
- 債権者の名前
- 最後に返済した日
- 請求に身に覚えがあるか
- 過去に同じ借金について裁判や支払督促を受けたことがあるか
元の借入先とは別の債権回収会社などが債権者になっている場合もあります。
債権者の名前だけで判断せず、請求原因の記載まで確認してください。
督促異議を申し立てるとどうなるか
督促異議は、裁判所から送られてきた用紙などを利用して申し立てることができます。
異議の申立て自体には、詳しい理由を書く必要はありません。
督促異議を申し立てると、支払督促の手続から通常の訴訟手続へ移ります。
その後、裁判所から、期日の呼出しや答弁書の提出など、今後の訴訟手続について案内があります。
訴訟では、債権者と債務者の双方が主張と証拠を提出します。
消滅時効、請求金額の誤り、すでに返済していることなどは、この訴訟の中で主張します。
注意が必要なのは、督促異議を申し立てただけで事件が終わるわけではないことです。
通常訴訟に移った後、必要な主張をせず、裁判所からの案内にも対応しない場合には、債権者の請求どおりの判決が出る可能性があります。
東京簡易裁判所から支払督促が届く場合
督促手続オンラインシステムを利用して支払督促が申し立てられた場合、債務者の住所地が東京以外でも、東京簡易裁判所から支払督促が届くことがあります。
この場合に督促異議を申し立てると、請求額に応じて、原則として債務者の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所で通常訴訟が行われます。
異議を出さないとどうなるか
最初の支払督促に異議を出さず、債権者が期間内に仮執行宣言を申し立てた場合、次のように手続が進みます。
- 債権者が仮執行宣言を申し立てる
- 仮執行宣言付支払督促が送達される
- 債権者が強制執行を申し立てることができるようになる
- 仮執行宣言付支払督促に対する異議期間が経過すると、支払督促が確定する
仮執行宣言が付されると、確定を待たずに強制執行が可能になります。
強制執行では、預金や給与などが差し押さえられることがあります。
給与が差し押さえられた場合には、勤務先にも裁判所から差押命令が送達されます。
また、仮執行宣言が付された後は、督促異議を申し立てても、強制執行が自動的に止まるわけではありません。
強制執行を止めるには、督促異議とは別に、執行停止の手続を検討する必要があります。
対応は、早い段階ほど選択肢が多くなります。
消滅時効の可能性がある場合
最後の返済から長い期間が過ぎている場合、消滅時効を主張できる可能性があります。
支払督促は、そのような古い借金についても出されることがあります。
裁判所は、消滅時効を主張できるかどうかを調べずに支払督促を出すためです。
消滅時効は、期間が過ぎただけで裁判所が自動的に適用するものではありません。
債務者の側で「援用」という主張をする必要があります。
支払督促が届いた段階であれば、督促異議を申し立て、通常訴訟の中で消滅時効を主張することができます。
「分割払いを希望します」にチェックする前に確認してください
督促異議申立書には、「分割払いを希望します」といった欄が設けられていることがあります。
時効の可能性がある場合は、この欄にチェックを入れる前に弁護士へ相談してください。
分割払いを申し出たことが、債務を認めた行為として問題になることがあります。
同じ理由から、債権者へ電話をして支払いの相談をする前にも、消滅時効の可能性を確認することをお勧めします。
【消滅時効の基本ページ】
【支払督促確定後の消滅時効】
すでに仮執行宣言付支払督促が確定している場合でも、支払督促の申立て前に消滅時効が完成していれば、時効を援用できる場合があります。
確定後の消滅時効と請求異議の訴えについては、別ページで詳しく説明しています。
相談時にお持ちいただきたい資料
支払督促についてご相談いただく場合は、可能な範囲で次の資料をご準備ください。
- 裁判所から届いたすべての書類
- 支払督促
- 仮執行宣言付支払督促
- 注意書
- 書類が入っていた封筒
- 契約書
- 利用明細
- 取引履歴
- 最後に支払った日が分かる資料
- 債権者や債権回収会社から届いた手紙
- 一部の支払いや支払いの約束をした場合は、その経緯が分かる資料
特に、裁判所から書類が届いた封筒は捨てないでください。
いつ送達されたのかは、督促異議の期限を確認するうえで大切です。
よくある質問
Q. 支払督促を放置するとどうなりますか
A. 債権者が仮執行宣言を申し立てると、預金や給与を差し押さえられる可能性があります。
請求の内容に納得できない場合でも、放置せず督促異議を検討してください。
Q. 請求に身に覚えがありません。詐欺ではないでしょうか
A. 書面による支払督促は、通常、裁判所から特別送達で届きます。
はがきや普通郵便だけで支払督促そのものが送達される手続ではありません。
オンラインで送達を受ける仕組みもありますが、一般の方が利用するには、オンラインで送達を受ける旨の届出が必要です。
また、オンライン送達の場合でも、支払督促そのものがメールやSMSに添付されて届くわけではありません。
裁判所から通知を受け、裁判所のシステムにログインして書類を確認する仕組みです。
オンライン送達の届出をした覚えがないのに、メールやSMSだけで「支払督促が届いた」「すぐに支払ってください」などと連絡された場合は、詐欺を疑ってください。
本物かどうか迷う場合は、メールや通知に記載された連絡先をそのまま利用せず、裁判所の公式サイトで裁判所の電話番号を確認して問い合わせてください。
本物の支払督促であれば、請求に身に覚えがなくても放置せず、督促異議を検討する必要があります。
Q. 2週間を過ぎてしまいました。もう異議は出せませんか
A. 最初の支払督促であれば、仮執行宣言が付されるまでは督促異議を申し立てることができます。
一方、仮執行宣言付支払督促については、送達から2週間以内に督促異議を申し立てる必要があります。
すでに確定している場合は、通常の督促異議とは別の対応を検討することになります。
確定後の消滅時効や請求異議の訴えについては、別ページで詳しく説明しています。
Q. 仮執行宣言付支払督促に異議を出せば、強制執行も止まりますか
A. 督促異議を申し立てただけでは、強制執行は自動的に止まりません。
仮執行宣言が付されている場合には、督促異議とは別に、執行停止の手続を検討する必要があります。
Q. 支払うつもりはあります。分割払いにできますか
A. 督促異議を申し立てた後、通常訴訟の中で分割払いによる和解をすることがあります。
ただし、最後の返済から長い期間が過ぎている場合は、分割払いを申し出る前に消滅時効の可能性を確認してください。
分割払いの申出や一部の支払いが、その後の時効援用に影響する場合があります。
Q. 東京簡易裁判所から届きました。東京まで行く必要がありますか
A. 督促異議を申し立てた後の訴訟は、請求額に応じて、原則としてご自身の住所地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所で行われます。
東京簡易裁判所から支払督促が届いたからといって、必ず東京で通常訴訟をしなければならないわけではありません。
弁護士に依頼した場合は、弁護士が代理人として訴訟手続に対応することができます。
まとめ|支払督促が届いたら、放置せず書類と日付を確認する
支払督促は、債務者の言い分を聞かずに出される書類です。
支払督促が届いたからといって、債権者の請求内容が正しいと確定したわけではありません。
一方で、放置すると仮執行宣言が付され、預金や給与などに対する強制執行が行われる可能性があります。
対応のポイントは、次の3点です。
- 届いた書類の種類と受け取った日を確認する
- 請求に争いがある場合は、督促異議を検討する
- 最後の返済から長期間経過している場合は、分割払いなどを申し出る前に消滅時効の可能性を確認する
すでに仮執行宣言付支払督促が確定している場合でも、支払督促の申立て前に消滅時効が完成していたケースでは、別の対応を検討できることがあります。
この点については、次の記事で「確定した支払督促と消滅時効」「確定判決との違い」「請求異議の訴え」を詳しく解説します。
当事務所では、裁判所から届いた書類を確認したうえで、消滅時効の可能性や督促異議、その後の対応についてご説明します。
借金の状況が不明でも大丈夫|弁護士による債務調査と消滅時効対応
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長年放置してしまった場合、「どこから借りていたか」「いつ最後に支払ったか」があいまいになることはよくあります。
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一方で,消滅時効の援用手続きは、長い間、支払いをしないまま時間が経過し、貸金業者の側でも督促などを行わなかったことをもって、借金を支払わなくてよいようにするための手続きです。
そのため,消滅時効の援用手続きでは、援用以降に借金を支払わなくてよい効果はあるものの、それ以上にお金が戻ってくることはありません。
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時効援用をご希望の方へ|弁護士が債務調査から通知発送まで一貫して対応します
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当事務所では、弁護士がご依頼を受けた後、まずは時効が成立しているかどうかを慎重に調査し、
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そのうえで、消滅時効の援用が可能な場合には、債権者に対し内容証明郵便を速やかに発送し、借金の支払い義務を正式に終了させる手続きを行います。
もし調査の結果、時効の援用が難しい場合でも、状況に応じた債務整理のご提案や今後の対処方法を丁寧にご説明し、
ご依頼者がこれから安心して生活を送るためのお手伝いをいたします。
当事務所の消滅時効援用対応力

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安心してご相談ください。
消滅時効援用についての弁護士費用
貸金業者に対し、弁護士の名義で消滅時効援用通知を作成し、発送する費用になります。
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内容証明郵便発送にかかる実費をいただきます。その他に事務手数料等の名目で費用を請求することはございません。
着手金 一社あたり 55,000円
報酬 0円
実費 内容証明郵便発送にかかる費用を頂戴します。
その他に事務手数料等の名目で費用を請求することはございません。
債務整理についての受任通知の発送や債務整理のあらましについてはこちらをご覧ください。











