「自分が亡くなったら、財産をあなたに遺したい」
兄弟姉妹などから、こう言われることがあります。
ところが、受け取る側からすると、
「相続の経験がない」
「亡くなった後の手続が大変そう」
「自分の子どもにまで負担を残したくない」
と不安になり、「遺言は要りません」とお断りしたくなることもあります。
ただし、ここには注意が必要です。

遺言を断ることと、相続人でなくなることは別の話です。
例えば、亡くなる方に配偶者も子も直系尊属もいない場合、兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の一人が先に亡くなっていれば、その子である甥・姪が代襲相続人になることもあります。
そのため、「遺言で財産をもらうのは大変そうだから」と遺言を作らなかったとしても、相続そのものから離れられるわけではありません。
むしろ遺言がなければ、他の兄弟姉妹や甥・姪との遺産分割が必要になることがあります。
不動産があれば、固定資産税や管理の問題もあります。
知らなかった借金がないか心配になることもあるでしょう。
こうした不安があるからこそ、遺言を作らないと決める前に、亡くなった後にどのような手続が必要になるのかを整理しておくことが大切です。
兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合に、遺言があると何が変わるのか。
遺言執行者、不動産、借金、遺留分まで含めて、詳しく解説しました。
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「遺言で財産をもらうと大変」は本当?兄弟姉妹・甥姪の相続で考える遺言の意味


