裁判所から突然、「支払督促」という書類が届くことがあります。
支払督促は、通常の裁判の判決とは違います。
債権者の申立てをもとに、裁判所書記官が書類を審査して出すものです。
この段階では、裁判所は債務者の言い分を聞いていません。
そのため、支払督促が届いたからといって、請求内容がすべて正しいと確定したわけではありません。
一方で、放置してはいけません。
最初の支払督促が届いてから2週間が経過すると、債権者は仮執行宣言を申し立てることができます。
消滅時効を主張できる可能性もあります
仮執行宣言が付くと、預金や給与などに対する強制執行が可能になります。
請求内容に異議がある場合には、「督促異議」を申し立てることで、通常の訴訟で争うことができます。
また、最後の返済から長期間が経過している場合には、消滅時効を主張できる可能性もあります。
この場合、分割払いを申し出たり、債権者へ支払いの相談をしたりする前に、時効の可能性を確認することをお勧めします。
広島駅前事務所のHPでは、実際の特別送達の封筒、支払督促、仮執行宣言付支払督促、督促異議申立書の画像を使って、手続の流れを詳しく説明しています。
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→「支払督促が届いたらどうする?実際の書類で見る流れと督促異議の期限」
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弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士
日本交通法学会会員
早稲田大学法学部卒業
首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了
テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演
★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。
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