「私が死んだことを、遺言執行者の弁護士はどうやって知るのでしょうか」
身寄りのない方から、このようなご相談を受けることがあります。
実は、この問題は親族がいない方だけのものではありません。
甥や姪などの親族がいても、遺言では別の人や団体に財産を残したいという方もいらっしゃいます。
そのような場合、財産を残さない親族に「自分が亡くなったら弁護士へ連絡してほしい」とお願いするのは、心理的に難しいものです。
親族がいることと、死亡を知らせてくれる人がいることは、必ずしも同じではありません。
死亡したことを弁護士に知らせる仕組み
法務局の自筆証書遺言書保管制度には、「指定者通知」という仕組みがあります。
法務局が遺言者の死亡を確認した場合に、あらかじめ指定された人へ遺言書が保管されていることを知らせる制度です。
遺言執行者となる弁護士を通知先に指定することもできます。
ただし、この制度は死亡そのものを発見する仕組みではありません。
そのため、生前からの定期的な連絡や見守りサービス、緊急連絡先カードなどを組み合わせることが考えられます。
また、葬儀・火葬・納骨などを依頼しておく「死後事務委任契約」も、必要に応じて検討します。
府中市で利用できる3つの見守り・終活支援制度
府中市には、一人暮らしの高齢者などが利用できる制度があります。
緊急通報機器に加え、生活リズムセンサーを利用できます。長時間動きが確認できない場合に、委託事業者へ自動通報する仕組みです。利用には一定の条件があります。
地域住民などが高齢者の異変に気づいた場合に、地域包括支援センターへ連絡する仕組みです。
医療・介護・財産・葬儀などについて、ご自身の希望を書き残すことができます。
ただし、これらの制度から遺言執行者へ死亡が自動通知されるわけではありません。
死亡を発見する仕組みと、その情報を弁護士に届ける仕組みは、分けて準備する必要があります。
身寄りのない方の遺言について詳しく解説しています
今回、府中HPでは、こうした問題について詳しい解説記事を作成しました。
法務局の指定者通知、公正証書遺言との違い、見守りの方法、死後事務委任契約、遺言執行者の指定について説明しています。
▶ 「私が死んだことを弁護士はどうやって知るの?」身寄りのない方の遺言
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