遺言書の「付言事項」は、家族への感謝や財産配分の理由を伝える部分ですが、原則として法的効力はありません。

■鉄則1:法的に実現したいことは本文に
「遺留分を請求しないでほしい」「妻を住まわせてほしい」といったお願いだけでは権利は生じません。配偶者に居住権を確保したいなら、本文で「遺贈する」と明記する必要があります(「相続させる」では登記実務上、設定登記が認められない可能性が残ります)。
■鉄則2:本文と矛盾させない
付言事項は、遺言書全体の解釈で必ず参照されます。本文と食い違う記載があると、遺言者の真意をめぐって争いになることがあります(さいたま地裁熊谷支部平成27年判決では、付言事項の誤解が錯誤無効の認定につながった例も)。
■鉄則3:条件ではなく、理由と感謝を
「次男は何もしてくれなかったので」ではなく「長女の献身に感謝して」というように、事実に即して理由を丁寧に伝えることで、相続人の納得を得やすくなります。命令や非難ではなく、願いとして書くことが大切です。
法的効力を持つ本文と、想いを伝える付言事項——当事務所では、この2つを明確に区別しながら公正証書遺言の文案を作成しています。
詳しくはこちらをご覧ください。
遺言書の付言事項とは|法的効力と書き方の注意点を弁護士が解説
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