遺言書の「付言事項」は、家族への感謝や財産配分の理由を伝える部分ですが、原則として法的効力はありません。

第3条(付言事項) 遺産をすべて二女に相続させた理由と、長女や養子へ分けなかった理由の説明。
付言事項例

■鉄則1:法的に実現したいことは本文に
「遺留分を請求しないでほしい」「妻を住まわせてほしい」といったお願いだけでは権利は生じません。配偶者に居住権を確保したいなら、本文で「遺贈する」と明記する必要があります(「相続させる」では登記実務上、設定登記が認められない可能性が残ります)。

■鉄則2:本文と矛盾させない
付言事項は、遺言書全体の解釈で必ず参照されます。本文と食い違う記載があると、遺言者の真意をめぐって争いになることがあります(さいたま地裁熊谷支部平成27年判決では、付言事項の誤解が錯誤無効の認定につながった例も)。

■鉄則3:条件ではなく、理由と感謝を
「次男は何もしてくれなかったので」ではなく「長女の献身に感謝して」というように、事実に即して理由を丁寧に伝えることで、相続人の納得を得やすくなります。命令や非難ではなく、願いとして書くことが大切です。

法的効力を持つ本文と、想いを伝える付言事項——当事務所では、この2つを明確に区別しながら公正証書遺言の文案を作成しています。

詳しくはこちらをご覧ください。

遺言書の付言事項とは|法的効力と書き方の注意点を弁護士が解説

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吉岡 誠
弁護士法人あさかぜ法律事務所代表弁護士 日本交通法学会会員  早稲田大学法学部卒業 首都大学東京(現:東京都立大学)法科大学院修了 テレビ東京 日経スペシャル ガイアの夜明け 出演 ★彡あさかぜの事務所名は夜明けまで駆け抜ける寝台特急あさかぜ号から拝借したものです。「明けない夜はない」この言葉を胸に、私たちはひとりひとりのご依頼者さまに寄り添います。 ご相談でお悩みに耳を傾け、助言を差し上げ、解決への道標を明確にお示しいたします。 フットワーク軽く、敷居を低く、LINEやお電話での相談もお受けしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待ちしております。